労働問題の解決までのスケジュール

【弊所に寄せられた労働問題についての質問】

労働問題には、裁判手続や裁判外手続など、様々な解決方法があることはわかりました。ですが、当社が抱えている労働問題を解決するためには、どの解決方法がよいのかがわかりません。

おおよその解決方法ごとのスケジュールを教えてください。

労働問題解決までの流れと期間

労働問題の解決までのスケジュール

労働問題の解決方法

① 労務管理アドバイス

労働問題の解決にあたっては、使用者側労働問題に特化した弁護士による労務管理アドバイスを実施します。

弊所は、使用者側労働問題に特化した弁護士が在籍しており、労働問題の知見を踏まえたアドバイスが可能です。労働問題の背景や紛争の程度、使用者側企業の意向を踏まえた最適な解決方法を提案します。

例えば、未払残業代請求の問題を一つとっても、請求している労働者が退職したのか、または現在も在籍しているのかによって、企業側が注意すべきポイントは異なります。

さらに、企業が飲食業なのか、建設業なのか、運送業なのか等、業種によっても、業界ごとに一般的に採用されている労務管理方法が異なるため(例:年俸制、歩合給制、フレックスタイム制度、変形労働時間制等、賃金体系や労働時間管理の方法は業種によって千差万別です)、未払残業代請求の対応や予防方法も変わってきます。

労働問題の分類だけでなく、業種や労働者の性質等によっても、労働問題の解決・予防のために最適な手法は異なりうるということです。

弊所は、100社超の企業の顧問に就任しており、日常的に様々な業種の企業から多数の労働問題に関する相談に対応している実績とノウハウがあると自負しています。弊所に初めてご相談いただいた企業には、弊所の労務管理アドバイスだけでも労働問題の解決や予防ができたというケースも多数あります。

企業の継続的な相談対応や労務紛争の予防のために、継続的なサポートを希望する企業には、顧問サービスも提案していますので、お気軽にご検討ください。

② 書面作成・チェックサポート

労務管理アドバイスだけでは解決できない場合の次のステップとして、通知書や回答書の作成を行ったり、書面のチェックをサポートしたりすることもあります。

弊所でこれまでに担当した書面作成・チェックサポートの例としては、以下のようなケースが挙げられます。

【書面作成・チェックサポートの一例】

  • 懲戒処分通知書
  • 退職合意書
  • 未払残業代請求に対する回答書
  • 団体交渉申し入れに対する回答書
  • 就業規則のチェック
  • 雇用契約書のチェック

③ 労使交渉サポート

労務管理アドバイスや書面作成・チェックサポートでは解決が難しい場合、弁護士が企業の代理人として交渉を担当する労使交渉サポートを行います。

労使交渉サポートでは、使用者側労働問題に特化した弁護士が貴社の代理人として、全面的に労働者側との交渉を担当します

労使交渉サポートは、通常は解決までに約3ヶ月を目安としています(ただし、事案によっては長期化することもあり得ることをご了承ください)。

労使交渉サポートが長期化する場合や、交渉が決裂する場合には、④〜⑥の裁判手続によるサポートへの移行を検討することになります。④〜⑥に移行する場合には、弊所からもどのような方法が最適かをアドバイスいたします。

【労使交渉サポートの一例】

  • 未払残業代請求400万円を交渉によって150万円に減額した事例
  • 不当解雇の主張に対し、労使交渉を重ねた結果、合意退職に至った事例
  • 会社の代理人として懲戒処分を通知した事例

④ 労働審判サポート

「③労使交渉サポート」で解決に至らない場合には、事実関係や証拠などを踏まえて、最適な解決を提案いたします

労働審判は通常3回の期日で結論が出る迅速な解決手続です。事案によっては、1回目や2回目の期日で解決に至ることもあるため、早ければ申立から2ヶ月もかからずに解決できることもあります。

労働審判では、第1回で双方の主張と立証を尽くすことが求められるため、第1回期日の対応が重要となります。

企業側として労働審判に対応する場合には、第1回期日に向けてどれだけ入念な準備を行うことができるかがポイントになります。

弊所では、労働審判を担当した多数の経験があるため、労働審判の特徴を活かした対応が可能です。

⑤ 仮処分サポート

仮処分手続は、解雇や雇い止めをされた場合に、労働者側が雇用契約上の地位があることを前提に賃金の仮払を求める手続です。労働者側では、通常訴訟を提起せず、仮処分申立てを選択することもあります。

仮処分は、通常訴訟とは異なり、労働者の権利を早期に実現するために、裁判手続が迅速に進められるという特徴があります。

使用者側として、仮処分を申し立てられた場合には、通常訴訟よりも早期に進められる裁判対応に追われていくことになります。

仮処分手続に適切に対応するためには、企業側と弊所が迅速かつ丁寧に打ち合わせを重ねる必要があります。

⑥ 訴訟サポート

訴訟サポートは、通常訴訟手続を企業の代理人として対応するサービスです。

使用者側と労働者側の主張に隔たりが大きい場合には、③労使交渉や④労働審判でも解決が見込まれないために、通常訴訟を選択することがあります。

通常訴訟は、労使双方で主張立証を尽くすために詳細な事実認定が期待できるほか、最終的な解決を図ることができるという特徴があります。

一方、通常訴訟は、他の手続きと比べて長期化する傾向にあり、申立てから解決まで1年以上を要することもあります。

私たちは、使用者側労働問題に特化した弁護士として、多数の労働訴訟を担当した実績があります。弊所が担当した労働裁判の実績の一例として、以下のケースがあります。

【弊所が担当した労働裁判の実績の一例】

  • 不当解雇の主張に対し、合意退職が成立しているとして労働者側の主張が排斥された裁判例
  • 未払残業代約400万円の請求に対し、約100万円で和解できた事例
  • 在籍中の従業員からの未払残業代請求に対し、合意退職を前提として和解できた事例

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