【士業向け】使用者側労働問題に特化した弁護士の活用方法

社労士・税理士・行政書士等の先生に特化した「労務管理アドバイザー」

社会保険労務士・税理士・行政書士等士業の先生は、顧問先の企業様より、色々なご相談を受けていらっしゃると思います。

しかし、社会保険労務士・税理士の先生も、切迫した場面で、どのようにアドバイスをすべきか判断に迷うこともおありかと思います。

そのような場面で、先生の事務所の顧客サービスを最大限にサポートするというものが、弊所の「労務管理アドバイザー契約」です。これは、弊所の顧問契約サービスを社会保険労務士・税理士等の士業事務所向けに特化したサービスです。

弊所は、茨城県内有数規模の弁護士数が在籍している上、県内4箇所に事務所(牛久・日立・水戸・守谷)を構え、労働問題に精通した弁護士がいます。茨城県内において使用者側労務問題に特化した数少ない法律事務所として、先生方と、先生方の顧問先企業をサポートします。

「労務管理アドバイザー」契約のご案内はこちら

<このような先生方にお勧めします>

  • 顧問先の企業から法律相談を求められる税理士・行政書士・公認会計士の先生
  • 顧問先の企業から、労働問題の具体的な相談を求められる社会保険労務士の先生
  • 顧問先の企業の労働問題の解決をお願いされた社会保険労務士・税理士・行政書士の先生
  • 事務所内部で労働問題に発展したことがある税理士・行政書士の先生
  • 特定社労士として、あっせん等の手続を活用している社会保険労務士の先生
  • 使用者側労働問題に特化した弁護士と常に連携関係を築いておきたい社会保険労務士・税理士・行政書士・公認会計士の先生
  • 近隣(同一県内)に使用者側労働問題に特化した弁護士がいない地域の税理士・社会保険労務士・司法書士・公認会計士・行政書士の先生

労務管理アドバイザー契約のメリット

顧問先の企業に対するサービス強化+社労士事務所のブランディング

先生の事務所に弊所の弁護士がアドバイスをさせていただくことで、顧問先へのサービスをより一層強化することが期待できます。

税理士の先生であれば、法律問題が発生すれば、直ぐに弁護士につなぐことが可能です。
社会保険労務士の先生であれば、ご自身で「労務専門弁護士の意見」に基づいた、確たるアドバイス(又は書面)を提供できますので、先生ご自身のブランディングに直結します。

本来、弁護士・税理士・社労士を全て抱えるワンストップの大手総合事務所でなければできないサービスが、労務管理アドバイザーの存在によって可能となります

「弁護士のアドバイスを交えた顧問先へのサービス」が提供できる、ということは他の社労士事務所との差別化にも繋がります。

弊所と労務管理アドバイザー契約を締結することで、先生の事務所のブランド価値を高めることが期待できます。

事務所経営の不安を軽減する

社会保険労務士や税理士として事務所経営をしておられる先生方は、お一人で判断を迫られる機会が多いのではないでしょうか。

「経営者は孤独である」と言われますが、士業である先生方であっても一経営者である以上、同様のお悩みがあると思われます。いざ法律問題や労働問題が身の回りで発生した場合や、ご自身に降りかかってきた際、専門家に相談することは難しいのではないでしょうか。

特に、先生方は専門職ですから、顧問先やクライアントから「法律のことも何でも知っている」と、気軽に相談を受けるかもしれません。また、事務所内の従業員から相談を受けることもあるかもしれません。

このような場合に、すぐに、そして気軽に相談することができる存在がいることは、先生方の心理的負荷を軽減することができます。

弊所は、複数の税理士や社会保険労務士の先生方と労務アドバイザー契約を締結している実績があります。多くの先生方から、弊所と労務アドバイザー契約を締結することで、心理的負荷を軽減することができたという評価をいただいております。

労務管理アドバイザー契約の特典

労務管理アドバイザー契約には、通常のスポットのご依頼ではできない数々の特典があります。

労務問題に精通した弁護士の多くは東京に集中しており、地方では県内に労務に強い弁護士がいない地域もあるかと思います。特に、茨城県内では、使用者側労務問題に特化した弁護士や法律事務所の存在は限られています。

労務問題に精通した弁護士や法律事務所に相談を希望する先生方にとって、弊所の労務管理アドバイザー契約は、大きなメリットになるかと思います。

電話・メールで随時無料相談+お客様企業の相談も無料

① 電話・メールによる法律相談

弊所では、原則として電話やメールでのご相談は受け付けておりませんが、労務アドバイザー契約を締結した場合はご利用が可能です

些細な相談ごとであっても、面談せずにお気軽に弁護士に相談することができるので、日常の問題を事前に防ぐことができます。

なお、無料で対応可能な範囲は契約プランによって異なります。詳細はお気軽にお問い合わせください。
 
 メールや書面による意見照会サポート

多少込み入った問題については、意見照会という形をご利用いただくことも可能です。
 
 紛争対応オンコール

社会保険労務士の先生の中には、団体交渉や労働局あっせん等の現場等でお客様から意見を求められる場合もあります。その局面で労務管理アドバイザーに電話相談をして、適切なアドバイスをすることも可能です。

なお、非弁行為に抵触するおそれがある場合にはお受けできないことがあります。非弁行為に抵触するおそれがある場合には、どこが問題になるのかも含めてアドバイスいたします。

④ 企業様への出張相談

ご要望に応じて、企業様への出張相談も実施致します。

優先相談+相談料無料

複雑なご相談については面談が必要ですが、面談相談を優先的にご予約が可能です。

ご相談料は無料となります(回数無制限)。無料法律相談は、先生方の顧問先企業やお知り合いにもご利用いただくことが可能です。

弊所と労務アドバイザー契約を締結する先生方にとっては、「当事務所は弁護士への無料相談サービスを実施しています。」等と、クライアント向け付加サービスを案内していただくことができます。

書面作成・リーガルチェック

社内文書や従業員に対する書面等は、労使トラブルを予防するためにも重要です。これらの書面の内容に法的問題がないかどうかは、専門家のチェックや作成が必要です。

書面作成・チェックの費用は、通常は簡易な書面で1通3万円以上、複雑な書面については10万円以上の費用となります。

一方、労務管理アドバイザー契約をご締結いただいている場合、書面作成・チェックが減額又は無料になります(ご契約プランによります)。

顧問契約限定対応案件

就業規則作成・チェックや労働組合・ユニオンとの交渉対応等は、労務管理アドバイザー限定サービスとなります。

トラブル化した場合には迅速に労働事件に強い弁護士に繋がる+弁護士費用の割引

トラブル化(交渉・団体交渉・労働審判・訴訟)に迅速かつ確実に労務事件に強い弁護士に繋がり、お客様へのトータルフォローをお手伝いいたします。弁護士費用の割引対象となります。

「労務管理アドバイザーの弁護士がいる」との宣伝はご自由に可能です

他事務所との差別化のため、積極的にご利用ください。

労務管理アドバイザー契約のプランと費用

労務管理アドバイザー契約の費用の詳細はこちら

労務管理アドバイザー契約の実績

労務管理アドバイザーによる労使トラブル予防の実績の一例をご紹介します。

茨城県内の税理士様

顧問先企業の労働トラブル(残業代請求、解雇トラブル)に関するご相談や、先生の経営する税理士事務所における雇用契約書、業務提携契約書の作成、チェック等をサポートしています。

茨城県内の社会保険労務士事務所様①

先生の経営する社会保険労務士事務所における労務トラブルのサポート、契約書のレビューのほか、顧問先企業の労働トラブル(労働組合・ユニオン対応)のサポート等を行っています。

茨城県内の社会保険労務士事務所様②

顧問先企業様に関する電話相談、メール相談等のほか、書面による意見照会のサポートをしています。

顧問契約締結の流れ

①お問い合わせ

お問い合わせをご希望される方は、下記のいずれかの方法でお問い合わせ下さい。FAX、お問い合わせページ、LINEの場合は、担当者より折り返しご連絡を差し上げます。

■ FAX:050-3606-1611

下記より「労務管理アドバイザー契約のご案内」をダウンロード頂き、必要事項をご記入のうえ、下記へお申込みください。

「労務管理アドバイザー契約のご案内」をダウンロード
[ファイル形式:PDF|ダウンロード形式:zip]

■ TEL:029-875-6812

「労働問題サイトの『労務管理アドバイザー契約のご案内』を見た」とお伝え下さい。

029-875-6812へ電話をかける

■ お問い合わせページ

「お問い合わせ種別:その他のお問い合わせ」を選択頂き、お問い合わせ内容に「労務管理アドバイザー契約について知りたい」等、詳細をご記載下さい。

お問い合わせページから申し込む

■ LINE

「弁護士法人 長瀬総合法律事務所」の公式LINEアカウントに「友だち追加」を行うことで、LINEからお問い合わせ頂くことができます。その際は「労働サイトの労務管理アドバイザー契約について知りたい」等、詳細をご記載下さい。

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②相談の実施(メール、電話、WEB会議、直接面談等)

先生のご要望をおうかがいし、最適なプランをご提案いたします。

③弊所との労務管理アドバイザー契約のご締結

労働問題の解決・予防の実現に向けてサポートを開始いたします。

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