コラム公開のお知らせ
長瀬総合の法務コラムサイト「企業法務リーガルメディア」にて、使用者側の人事労務に関するコラムを公開いたしました。
■ 管理監督者と割増賃金の適用範囲
残業代の支払いに関して、「管理監督者は時間外・休日・休憩の規定が適用されない」という労働基準法の規定をご存じの方は多いでしょう。しかし、実際にはどの程度の権限や待遇があれば管理監督者と認められるのかは、法律上も明確な基準が設けられておらず、裁判所の判断に委ねられるケースが少なくありません。
本記事では、管理監督者と割増賃金の適用範囲をテーマに、法的な定義や判例上の基準、実務で注意すべき点を解説します。実態が伴わないまま「管理職だから残業代は不要」としてしまうと、名ばかり管理職問題に発展し、多額の未払い残業代が請求される可能性があります。
店長や管理職を置く企業の皆様は、ぜひ参考にしてください。