コラム公開のお知らせ
長瀬総合の法務コラムサイト「企業法務リーガルメディア」にて、使用者側の人事労務に関するコラムを公開いたしました。
■ 変形労働時間制導入の要件と実務
企業によっては、業務量が多い時期と少ない時期がはっきりしている、あるいは曜日ごとに来客数が大きく変動するなど、一定ではない稼働状況があります。そんなときに有効な手段のひとつが「変形労働時間制」の導入です。
通常、労働基準法は「1日8時間・週40時間」を上限としていますが、変形労働時間制を導入すると、繁忙期に労働時間を長めに設定し、閑散期に短くするなど、平均して週40時間に収まれば合法という制度設計が可能です。
しかし、導入には労使協定の締結や就業規則への定めなど、いくつかの要件を満たす必要があります。本記事では、1年単位・1カ月単位の変形労働時間制やフレックスタイム制などの特徴や要件、実務での注意点をまとめました。
変形労働時間制導入を検討中の方にとってご参考となれば幸いです。