コラム公開のお知らせ
長瀬総合の法務コラムサイト「企業法務リーガルメディア」にて、使用者側の人事労務に関するコラムを公開いたしました。
■ 休憩時間・中抜け制度の運用
労働基準法では、1日の労働時間が6時間を超える場合に少なくとも45分、8時間を超える場合に少なくとも1時間の休憩を与える義務を定めています。休憩時間は労働から離れ、自由に利用できることが原則です。しかし、実際の現場では休憩時間を十分に取れなかったり、「中抜け」で一旦業務を離れ、後で労働時間を再開するような働き方もあり、管理上のトラブルが起こりやすい領域です。
本記事では、休憩時間の基本ルールや、「中抜け制度」を導入する場合の注意点、休憩管理をめぐるよくあるトラブル事例などを解説します。法的視点と実務経験を踏まえてまとめていますので、企業の労務担当者の方はぜひ最後までご覧ください。