コラム公開のお知らせ
長瀬総合の法務コラムサイト「企業法務リーガルメディア」にて、使用者側の人事労務に関するコラムを公開いたしました。
■ パートタイム・短時間労働者の待遇と「同一労働同一賃金」
パートタイマーや有期雇用契約者(以下、総称して「パート・有期労働者」)は、多くの企業において基幹的な労働力として不可欠な存在です。しかし、長年にわたり、正社員(無期フルタイム労働者)との間に存在する不合理な待遇格差が社会問題とされてきました。
この問題に対応するため、「パートタイム・有期雇用労働法」(以下「パート有期法」)が施行され、「同一労働同一賃金」の原則が法的に義務化されました。これにより、企業は正社員とパート・有期労働者との間の待遇差について、合理的な説明ができない限り、その格差を解消しなくてはならなくなりました。
特に、2020年に相次いで示された最高裁判決 は、賞与や退職金といった中核的な待遇差に関する司法の判断基準を明確にしました。本稿では、企業が「同一労働同一賃金」に適切に対応するために何をすべきかを、法務・労務の観点から解説します。


