クライアントへの約束
「弁護士法人 長瀬総合法律事務所」は、海外企業や日本の大手企業との取引等を扱う渉外法律事務所で勤務した経験を持ち、主に企業法務を中心として専門性を磨いてきました。
その後、より皆様に寄り添うことができ、また人権問題や社会問題に積極的に関わっていくことができる法律事務所に移籍しました。
同事務所では、交通事故や離婚事件・相続・労働事件などの民事事件から、裁判員裁判も含めた刑事事件まで幅広く経験したほか、入国管理局に収容された外国人の人権問題やB型肝炎訴訟などの社会的意義ある事件にも携わってきました。
企業法務のみならず民事事件や刑事事件、そして様々な人権問題に携わったこれまでの経験を活かし、企業の皆様に最良の法的サービスを提供することが可能です。
当事務所は、皆様の再生のために最良のサービスを提供する「再生司法」を理念としています。「再生」にはリノベーション(「改革」「刷新」)の意味も含まれます。
私たちは、司法を通じて、皆様が問題にあった以前の状態に戻すだけではなく、問題の解決を機会に一層の飛躍を遂げることができるようサポートすることを目標としています。
私たちは「あなたの会社を強くする」ことをお約束します。
1 企業法務・個人法務双方の知見を活かしたサービスを提供します
2 正確・迅速な対応をお約束します
「できない理由」ではなく「できる方法」を提案します。