Archive for the ‘お知らせ’ Category

【コラム公開】外部専門家(弁護士・社労士)との連携

2025-08-02

コラム公開のお知らせ

長瀬総合の法務コラムサイト「企業法務リーガルメディア」にて、使用者側の人事労務に関するコラムを公開いたしました。

 

■ 外部専門家(弁護士・社労士)との連携

職場でのハラスメント問題が起きた際、企業が内部だけで対応しようとしても、調査の公正性や法的観点の不足などで限界がある場合が多いです。また、パワハラ防止法の下、ハラスメント対策の不備が指摘されると行政指導や企業イメージの悪化につながるリスクもあります。そこで、外部専門家との連携が効果的となります。

本記事では、弁護士・社労士など外部専門家を活用するメリットや、具体的な連携方法、ハラスメント防止・解決にどのように貢献できるかをまとめています。企業が公正かつ迅速にハラスメント事案に対処するためにぜひご活用ください。

【コラムの続きはこちらから】

夏季休業のお知らせ

2025-08-01

誠に勝手ながら、当事務所では下記の期間を夏季休業とさせていただきます。

【夏季休業期間】
2025年8月9日(土)~2025年8月17日(日)

【営業開始】
2025年8月18日(月)から、平常通り営業します。

夏季休業期間中にいただきましたお問い合わせは、営業開始日以降に順次対応させていただきます。皆様には大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解の程お願い申し上げます。

【コラム公開】ハラスメントに起因する労災認定

2025-08-01

コラム公開のお知らせ

長瀬総合の法務コラムサイト「企業法務リーガルメディア」にて、使用者側の人事労務に関するコラムを公開いたしました。

 

■ ハラスメントに起因する労災認定

近年、職場でのパワハラやセクハラなどハラスメント行為に起因して、従業員が精神的疾患(うつ病など)や自殺に至る深刻な事例がクローズアップされています。そうしたハラスメントが直接の原因で生じた精神障害や自死が「業務上の傷病」として労災認定されるケースも増えています。労災認定が下りた場合、企業は安全配慮義務違反を問われる可能性があり、損害賠償請求や企業イメージの大きな損失が避けられないリスクがあります。

本記事では、ハラスメントが原因の労災認定のポイント、メンタルヘルス障害がどのように労災として扱われるのか、企業が講じるべき防止策や対応策を解説します。安全配慮義務に基づき、企業としてはハラスメントを未然に防ぎ、万が一発生した場合も適切に対処する体制を整えることが求められます。

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【コラム公開】モラルハラスメント・カスタマーハラスメント

2025-07-31

コラム公開のお知らせ

長瀬総合の法務コラムサイト「企業法務リーガルメディア」にて、使用者側の人事労務に関するコラムを公開いたしました。

 

■ モラルハラスメント・カスタマーハラスメント

近年、モラルハラスメント(モラハラ)やカスタマーハラスメント(カスハラ)が職場での深刻な問題として注目されています。モラハラは、職場の上司や同僚、あるいは部下からも含め長期的に続く精神的な嫌がらせや言葉の暴力を指し、一方でカスハラは顧客や取引先から過剰なクレームや罵倒行為があり、従業員が大きなストレスを受けるケースを指します。

本記事では、モラハラ・カスハラそれぞれの定義と具体例、そして企業がどのように対処・防止すればよいかを解説します。職場での精神的ダメージを防ぐため、社員保護と事業運営を両立する施策が重要です。

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【コラム公開】実態確認後の加害者・被害者対応

2025-07-30

コラム公開のお知らせ

長瀬総合の法務コラムサイト「企業法務リーガルメディア」にて、使用者側の人事労務に関するコラムを公開いたしました。

 

■ 実態確認後の加害者・被害者対応

企業がハラスメント(パワハラ・セクハラ・マタハラなど)の調査を行い、事実が認定されると、次に重要なのは加害者・被害者への具体的な対応です。加害者に対しては相応の懲戒処分や再発防止策を施し、被害者については配置転換や精神的フォローなど再被害防止のための措置が求められます。これらを怠ると、企業が安全配慮義務違反や是正措置の不備を指摘され、さらにリスクが拡大する恐れがあります。

本記事では、ハラスメントが認定された後に企業が行うべき加害者・被害者対応を、弁護士法人長瀬総合法律事務所が具体的に解説します。実態確認後の適切なフォローが、被害回復と再発防止において重要です。

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【コラム公開】第三者委員会・調査手続の進め方

2025-07-29

コラム公開のお知らせ

長瀬総合の法務コラムサイト「企業法務リーガルメディア」にて、使用者側の人事労務に関するコラムを公開いたしました。

 

■ 第三者委員会・調査手続の進め方

職場でハラスメントや不正行為の疑いが持ち上がった場合、第三者委員会を設置し、社内調査だけでは不十分な公正性を確保することが求められる場面があります。とりわけ、組織上の上位者が関与している場合など、内部調査だけでは忖度やバイアスが介入するリスクが高いです。そこで、外部の弁護士や有識者を交えた第三者委員会が客観的に事実を調査・報告書を作成し、問題解決を図る手法が注目されています。

本記事では、第三者委員会の意義や選任方法、調査の進め方・報告書の作成ポイントなどを、弁護士法人長瀬総合法律事務所が解説します。企業が不祥事やハラスメント問題に適切に対応し、社会的信用を維持するために重要な指針となるでしょう。

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【お知らせ】使用者側の人事労務コラムを公開しました

2024-09-12

コラム公開のお知らせ

長瀬総合の法務コラムサイト「企業法務リーガルメディア」にて、使用者側の人事労務に関するコラムを公開いたしました。

 


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【お知らせ】使用者側の人事労務コラムを公開しました

2024-09-09

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長瀬総合の法務コラムサイト「企業法務リーガルメディア」にて、使用者側の人事労務に関するコラムを公開いたしました。

 


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【お知らせ】使用者側の人事労務コラムを公開しました

2024-09-07

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【お知らせ】使用者側の人事労務コラムを公開しました

2024-09-05

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