Archive for the ‘お知らせ’ Category

年末年始休業のお知らせ

2025-12-01

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
年末年始休業につきまして、下記ご案内を申し上げます。

誠に勝手ながら、以下の期間、休業とさせていただきます。
お客様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。

休業期間

2025年12月27日(土)〜2026年1月4日(日)

営業開始日

2026年1月5日(月)

【コラム公開】非正規社員への教育訓練・福利厚生の拡充

2025-11-11

コラム公開のお知らせ

長瀬総合の法務コラムサイト「企業法務リーガルメディア」にて、使用者側の人事労務に関するコラムを公開いたしました。

 

■ 非正規社員への教育訓練・福利厚生の拡充

非正規社員(パート・アルバイト・契約社員など)が企業内で長期的に活躍するためには、教育訓練の機会や福利厚生が正社員より著しく劣っていると不公平感が高まり、離職やモチベーション低下を引き起こす原因となります。近年の同一労働同一賃金の流れの中では、不合理な格差とみなされれば、法的リスクも否定できません。

本記事では、非正規社員への教育訓練・福利厚生の拡充が企業にもたらすメリットや、導入にあたっての注意点を解説します。キャリアアップ助成金などを活用しながら、非正規社員を大切に育成・支援することで、組織力の向上や人材確保につなげる方法を探っていきましょう。

【コラムの続きはこちらから】

【コラム公開】判例からみる不合理な待遇差の具体例

2025-11-10

コラム公開のお知らせ

長瀬総合の法務コラムサイト「企業法務リーガルメディア」にて、使用者側の人事労務に関するコラムを公開いたしました。

 

■ 判例からみる不合理な待遇差の具体例

同一労働同一賃金の原則が叫ばれる中、正社員と非正規社員(パート・アルバイト・有期契約社員)との間に生じる賃金・手当・福利厚生の不合理な差をめぐる裁判例が相次いで注目を集めています。なかでも長澤運輸事件やハマキョウレックス事件など、最高裁判所の判断は企業側に大きなインパクトを与え、実際の待遇差がどのように違法と認定されうるかの具体例を示すこととなりました。

本記事では、判例からみる不合理な待遇差の具体例として、主要な裁判例の内容や、企業が注意すべきポイントを弁護士法人長瀬総合法律事務所が解説します。これら判例の示す方向性を理解することで、企業は同一労働同一賃金への対応を誤らず、労務リスクを最小限に抑えつつ多様な人材活用を進めることが可能です。

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【コラム公開】手当・賞与・福利厚生の格差是正

2025-11-09

コラム公開のお知らせ

長瀬総合の法務コラムサイト「企業法務リーガルメディア」にて、使用者側の人事労務に関するコラムを公開いたしました。

 

■ 手当・賞与・福利厚生の格差是正

同一労働同一賃金の実現が強く求められる中、企業が正社員と非正規社員(パートタイム・有期雇用)との間で不合理な待遇差を設けていると、違法と判断されるリスクが高まっています。特に問題となりやすいのが、手当・賞与・福利厚生などで、従来の慣習で「非正規には一切支給しない」「正社員だけが無料で利用できる」といった扱いを続けると、裁判所で不合理と認定され、多額の差額賃金や損害賠償を命じられるケースも増えています。

本記事では、手当・賞与・福利厚生の格差是正について、具体的に企業がどのように制度を見直し、法的リスクを防ぎながら多様な人材を活用できるようにするかを解説します。不合理な格差を放置している企業は、点検・改定を行いましょう。

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【コラム公開】均衡待遇と均等待遇の違い

2025-11-08

コラム公開のお知らせ

長瀬総合の法務コラムサイト「企業法務リーガルメディア」にて、使用者側の人事労務に関するコラムを公開いたしました。

 

■ 均衡待遇と均等待遇の違い

同一労働同一賃金の実現が叫ばれる中で、「均衡待遇」「均等待遇」といった用語が使われていますが、その違いを正確に把握していないと、法令適合を誤解するリスクがあります。パートタイム・有期雇用労働法では、不合理な待遇差を設けないよう、正社員と非正規社員の職務内容や責任、転勤範囲などを踏まえながら、均衡または均等の原則を守ることが求められます。

本記事では、均衡待遇と均等待遇の定義や考え方の違い、どのように企業が対応すべきかを解説します。不合理差を放置したままだと、紛争や裁判に発展し得るため、正社員・非正規社員の業務内容と賃金体系を検証し、適切な制度設計を行うことが大切です。

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【コラム公開】パートタイム・有期雇用労働法の概要

2025-11-07

コラム公開のお知らせ

長瀬総合の法務コラムサイト「企業法務リーガルメディア」にて、使用者側の人事労務に関するコラムを公開いたしました。

■ パートタイム・有期雇用労働法の概要

パートタイム・有期雇用労働法(通称「パート有期法」)の施行により、正社員と非正規社員(パート・アルバイト・有期契約社員)との間に不合理な待遇差がある場合、その是正が求められるようになりました。これまで賞与なし、手当なしなどが当たり前とされていた非正規社員への扱いが、同一労働同一賃金の観点で厳しくチェックされるようになっており、法令違反が認められれば裁判で損害賠償が命じられるリスクもあります。

本記事では、この「パート有期法」の概要や意義、企業が対応すべきポイント、裁判例動向などを弁護士法人長瀬総合法律事務所が解説します。非正規社員が多数活躍する現代、正社員との待遇差をどのように改善し、法的リスクを避けながら多様な人材活用を行うかを検討する際の参考としてください。

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【お知らせ】守谷支所にお車で来所されるお客様へ

2025-10-16

守谷支所にご来所されるお客様へ

いつも弊所をご利用いただき、誠にありがとうございます。

守谷支所にお車でお越しの際は、大変恐れ入りますが、近隣のコインパーキングをご利用いただけますようお願い申し上げます。

皆様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

【コラム公開】外部専門家(弁護士・社労士)との連携

2025-08-02

コラム公開のお知らせ

長瀬総合の法務コラムサイト「企業法務リーガルメディア」にて、使用者側の人事労務に関するコラムを公開いたしました。

 

■ 外部専門家(弁護士・社労士)との連携

職場でのハラスメント問題が起きた際、企業が内部だけで対応しようとしても、調査の公正性や法的観点の不足などで限界がある場合が多いです。また、パワハラ防止法の下、ハラスメント対策の不備が指摘されると行政指導や企業イメージの悪化につながるリスクもあります。そこで、外部専門家との連携が効果的となります。

本記事では、弁護士・社労士など外部専門家を活用するメリットや、具体的な連携方法、ハラスメント防止・解決にどのように貢献できるかをまとめています。企業が公正かつ迅速にハラスメント事案に対処するためにぜひご活用ください。

【コラムの続きはこちらから】

夏季休業のお知らせ

2025-08-01

誠に勝手ながら、当事務所では下記の期間を夏季休業とさせていただきます。

【夏季休業期間】
2025年8月9日(土)~2025年8月17日(日)

【営業開始】
2025年8月18日(月)から、平常通り営業します。

夏季休業期間中にいただきましたお問い合わせは、営業開始日以降に順次対応させていただきます。皆様には大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解の程お願い申し上げます。

【コラム公開】ハラスメントに起因する労災認定

2025-08-01

コラム公開のお知らせ

長瀬総合の法務コラムサイト「企業法務リーガルメディア」にて、使用者側の人事労務に関するコラムを公開いたしました。

 

■ ハラスメントに起因する労災認定

近年、職場でのパワハラやセクハラなどハラスメント行為に起因して、従業員が精神的疾患(うつ病など)や自殺に至る深刻な事例がクローズアップされています。そうしたハラスメントが直接の原因で生じた精神障害や自死が「業務上の傷病」として労災認定されるケースも増えています。労災認定が下りた場合、企業は安全配慮義務違反を問われる可能性があり、損害賠償請求や企業イメージの大きな損失が避けられないリスクがあります。

本記事では、ハラスメントが原因の労災認定のポイント、メンタルヘルス障害がどのように労災として扱われるのか、企業が講じるべき防止策や対応策を解説します。安全配慮義務に基づき、企業としてはハラスメントを未然に防ぎ、万が一発生した場合も適切に対処する体制を整えることが求められます。

【コラムの続きはこちらから】

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