Archive for the ‘お知らせ’ Category
【重要】電話番号変更のお知らせ
いつも弁護士法人長瀬総合法律事務所をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
この度、弊所では各拠点のサービス向上に伴い、電話番号を変更いたしました。令和8年5月1日より、新番号にて受付を開始しております。
新しい電話番号は以下の通りです。
- 牛久本部 029-819-3767
- 水戸支所 029-279-2304
- 日立支所 0294-47-9785
- 守谷支所 0297-33-9830
- 東京支所 03-6691-7780
旧番号へのお電話は、一定期間新番号へ転送されますのでご安心ください。
お手数をおかけいたしますが、登録電話番号の変更をお願い申し上げます。
今後とも変わらぬお引き立てを賜りますよう、お願い申し上げます。
ゴールデンウィーク休業のお知らせ
ゴールデンウィーク休業のお知らせ
平素より弁護士法人長瀬総合法律事務所をご利用いただき、誠にありがとうございます。
誠に勝手ながら、下記の期間をゴールデンウィーク休業とさせていただきます。
- 4月29日(水)休業日
- 4月30日(木)通常営業
- 5月1日(金)通常営業
- 5月2日(土)休業日
- 5月3日(日)休業日
- 5月4日(月)休業日
- 5月5日(火)休業日
- 5月6日(水)休業日
【業務再開日】
2026年5月7日(木)より通常業務を再開いたします。
休業期間中のお問い合わせは、5月7日以降に順次ご対応いたします。
ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

東京支所開設のご挨拶|弁護士法人長瀬総合法律事務所
代表弁護士のご挨拶

代表弁護士 長瀬 佑志(第二東京弁護士会所属)
いつもお世話になっております。弁護士法人長瀬総合法律事務所代表弁護士の長瀨佑志です。この度、弊事務所は2026年4月1日、東京都千代田区にて東京支所を開設いたしました。
弊事務所は茨城県牛久市に本店を置き、これまで地域の皆様の信頼を得て事業を展開してしてまいりました。個人のご相談者様から企業まで、幅広いご依頼をいただき、現在では190社を超える企業顧問契約をお引き受けしているほか、複数の支所ネットワークを構築してまいりました。茨城県水戸市、日立市、守谷市に支所を置き、各地域に根ざした法務サービスの提供に努めてきた次第です。
東京支所開設の背景には、次のような認識と願いがあります。ご依頼者の皆様の法務ニーズは多様であり、その拠点所在地や活動領域も広がっています。特に首都圏に本社を置きながら茨城県での事業展開を考える企業様、あるいは逆に茨城県に根ざしながら東京での法務対応が必要なご相談者様に対して、迅速かつ一体的にサービスを提供したいという思いが強くありました。
つくばエクスプレスの開通により、秋葉原と守谷は約50分で結ばれるようになり、この地理的優位性を活かすことで、より多くの皆様に質の高い法務サービスを提供できると考えました。東京支所と守谷支所の2拠点体制により、首都圏から茨城県まで広範にわたる地域をシームレスにカバーできる、そうした法律事務所の実現を目指しています。
弊事務所のスタッフは、大手渉外法律事務所での豊富な経験を有するメンバーと、地域密着型の法律相談に尽力してきたメンバーで構成されており、その双方の知見と経験を活かした法務支援が可能です。複雑な企業法務案件から日常的なご相談まで、一貫した品質と親切なサービスの提供をお約束いたします。
法律問題とは、誰もが一度は直面する可能性のあるものです。しかし多くの方が、弁護士への相談に心理的な障壁を感じられているのが現状です。弊事務所は、ご相談者の皆様の心情に寄り添い、丁寧にお話をお聴かせいただき、最適な解決策をご提案することに注力してまいります。難しい法律用語の説明も可能な限りわかりやすく、誠実に行う姿勢を貫いてまいります。
東京支所の開設は、弊事務所にとって新しいステージへの挑戦であります。首都圏への進出により、より多くの皆様のお役に立つことができれば、これに勝る喜びはございません。東京支所での皆様からのご相談をお待ち申し上げております。今後ともご指導とご支援のほどよろしくお願いいたします。
弁護士法人長瀬総合法律事務所
代表弁護士 長瀨 佑志
法務のご相談・ご質問はこちらまで
- 東京支所:03-5809-1128
- メール:本サイトの「お問い合わせ」からフォームをご利用ください
- 営業時間:平日 9:00~18:00
【東京支所開設のお知らせ】2026年4月1日、東京都千代田区に東京支所を開設いたしました
弁護士法人長瀬総合法律事務所は、2026年4月1日付で東京都千代田区に東京支所を開設いたしました。
当事務所は、茨城県牛久市に本店を置き、水戸、日立、守谷の各支所において、個人の皆様および企業の皆様に幅広い法的サービスを提供してまいりました。このたび、東京圏のお客様にもより迅速かつ充実した法的サービスを提供するため、新たに東京支所を開設する運びとなりました。
東京支所は、つくばエクスプレス秋葉原駅およびJR秋葉原駅から徒歩圏内に位置しており、つくばエクスプレス沿線にお住まいの方やお勤めの方にとって、利便性の高い立地となっております。また、守谷支所と合わせ、つくばエクスプレス沿線の広い範囲をカバーできる体制を整えました。
東京支所では、これまで当事務所が培ってまいりました全分野の法的サービスを提供いたします。交通事故、離婚、相続、刑事事件等の個人の方の法律問題から、企業法務(顧問契約、契約書レビュー、労働問題、債権回収、事業承継等)まで、幅広くご相談を承ります。
今後とも、依頼者の皆様の期待にお応えできるよう、質の高い法的サービスの提供に努めてまいります。東京都内および近郊の法律問題でお困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
東京支所 基本情報
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事務所名 |
弁護士法人長瀬総合法律事務所 東京支所 |
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所在地 |
〒101-0032 |
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電話番号 |
03-5809-1128 |
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FAX番号 |
050-3606-2115 |
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最寄駅 |
つくばエクスプレス 秋葉原駅 |
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開設日 |
2026年4月1日 |
東京支所へのご相談
東京都内および近郊の法律問題について、東京支所にてご相談を承ります。まずはお気軽にお問い合わせください。
TEL:03-5809-1128
【重要】守谷支所へお車でお越しのお客様へ(駐車場のご案内とご注意)
平素より弊所をご利用いただき、誠にありがとうございます。
守谷支所へお車でご来所されるお客様へ、駐車場所について重要なお願いがございます。
現在、守谷支所にはお客様用の駐車場のご用意がございません。 また、当支所が入居している建物の敷地内駐車場(併設駐車場)は、他の契約者様の専用スペースであり、弊所のお客様は一切駐車できません。
お車でお越しの際は、大変お手数をおかけいたしますが、必ず近隣のコインパーキングをご利用いただけますようお願い申し上げます。
皆様にはご不便をおかけいたしますが、何卒事情をご賢察いただき、ご理解とご協力を賜りますよう強くお願い申し上げます。
年末年始休業のお知らせ
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
年末年始休業につきまして、下記ご案内を申し上げます。
誠に勝手ながら、以下の期間、休業とさせていただきます。
お客様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
休業期間
2025年12月27日(土)〜2026年1月4日(日)
営業開始日
2026年1月5日(月)
【コラム公開】非正規社員への教育訓練・福利厚生の拡充
コラム公開のお知らせ
長瀬総合の法務コラムサイト「企業法務リーガルメディア」にて、使用者側の人事労務に関するコラムを公開いたしました。
■ 非正規社員への教育訓練・福利厚生の拡充
非正規社員(パート・アルバイト・契約社員など)が企業内で長期的に活躍するためには、教育訓練の機会や福利厚生が正社員より著しく劣っていると不公平感が高まり、離職やモチベーション低下を引き起こす原因となります。近年の同一労働同一賃金の流れの中では、不合理な格差とみなされれば、法的リスクも否定できません。
本記事では、非正規社員への教育訓練・福利厚生の拡充が企業にもたらすメリットや、導入にあたっての注意点を解説します。キャリアアップ助成金などを活用しながら、非正規社員を大切に育成・支援することで、組織力の向上や人材確保につなげる方法を探っていきましょう。
【コラム公開】判例からみる不合理な待遇差の具体例
コラム公開のお知らせ
長瀬総合の法務コラムサイト「企業法務リーガルメディア」にて、使用者側の人事労務に関するコラムを公開いたしました。
■ 判例からみる不合理な待遇差の具体例
同一労働同一賃金の原則が叫ばれる中、正社員と非正規社員(パート・アルバイト・有期契約社員)との間に生じる賃金・手当・福利厚生の不合理な差をめぐる裁判例が相次いで注目を集めています。なかでも長澤運輸事件やハマキョウレックス事件など、最高裁判所の判断は企業側に大きなインパクトを与え、実際の待遇差がどのように違法と認定されうるかの具体例を示すこととなりました。
本記事では、判例からみる不合理な待遇差の具体例として、主要な裁判例の内容や、企業が注意すべきポイントを弁護士法人長瀬総合法律事務所が解説します。これら判例の示す方向性を理解することで、企業は同一労働同一賃金への対応を誤らず、労務リスクを最小限に抑えつつ多様な人材活用を進めることが可能です。
【コラム公開】手当・賞与・福利厚生の格差是正
コラム公開のお知らせ
長瀬総合の法務コラムサイト「企業法務リーガルメディア」にて、使用者側の人事労務に関するコラムを公開いたしました。
■ 手当・賞与・福利厚生の格差是正
同一労働同一賃金の実現が強く求められる中、企業が正社員と非正規社員(パートタイム・有期雇用)との間で不合理な待遇差を設けていると、違法と判断されるリスクが高まっています。特に問題となりやすいのが、手当・賞与・福利厚生などで、従来の慣習で「非正規には一切支給しない」「正社員だけが無料で利用できる」といった扱いを続けると、裁判所で不合理と認定され、多額の差額賃金や損害賠償を命じられるケースも増えています。
本記事では、手当・賞与・福利厚生の格差是正について、具体的に企業がどのように制度を見直し、法的リスクを防ぎながら多様な人材を活用できるようにするかを解説します。不合理な格差を放置している企業は、点検・改定を行いましょう。
【コラム公開】均衡待遇と均等待遇の違い
コラム公開のお知らせ
長瀬総合の法務コラムサイト「企業法務リーガルメディア」にて、使用者側の人事労務に関するコラムを公開いたしました。
■ 均衡待遇と均等待遇の違い
同一労働同一賃金の実現が叫ばれる中で、「均衡待遇」「均等待遇」といった用語が使われていますが、その違いを正確に把握していないと、法令適合を誤解するリスクがあります。パートタイム・有期雇用労働法では、不合理な待遇差を設けないよう、正社員と非正規社員の職務内容や責任、転勤範囲などを踏まえながら、均衡または均等の原則を守ることが求められます。
本記事では、均衡待遇と均等待遇の定義や考え方の違い、どのように企業が対応すべきかを解説します。不合理差を放置したままだと、紛争や裁判に発展し得るため、正社員・非正規社員の業務内容と賃金体系を検証し、適切な制度設計を行うことが大切です。
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