Archive for the ‘更新情報’ Category

【更新情報】従業員に訴えられた場合の初動対応②(あっせん申立)

2021-01-27

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下記の相談内容に対し、従業員に訴えられた場合の初動対応のうち、あっせん申立についての解説をいたします。

<相談内容>

当社には、以前からミスばかり繰り返す従業員Bの対応に困っていました。当社としても、Bが早く仕事をミスなく対応できるように成長してもらいたいと思い、繰り返し根気強く指導し続けてきました。

ところが、ある日、Bが突然に出社をしなくなったのです。どうしたことかと思い、直属の上司からもBへ連絡をとってもらうようにしましたが、連絡も一方的に拒否されてしまいました。Bがどうしたのだろうかと考えていたところ、突然、労働局の紛争調整委員会から、あっせんの案内が届きました。

Bは、当社からパワハラ被害を受けたと訴えているようです。当社としては、どのように対応すればよいのでしょうか。

【回答のポイント】

労働局のあっせん手続は、裁判よりも手続が簡易かつ迅速という特徴がありますが、最初から詳細な経緯や解決方針を確認されるため、事前によく準備して臨む必要があります。

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従業員に訴えられた場合の初動対応②(あっせん申立)

【更新情報】従業員に訴えられた場合の初動対応①(内容証明が届いた)

2021-01-26

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下記の相談内容に対し、従業員に訴えられた場合の初動対応のうち、内容証明が届いた場合についての解説をいたします。

<相談内容>

当社は、慢性的な人手不足に悩んでいたことから、人材紹介会社の話に飛びつき、中途採用を決定しました。

ところが、採用ハードルを下げていたこともあってか、この中途採用した社員Aが、入社直後から同僚と喧嘩をしたり、果てには取引先にも怒鳴り込んだりするなど、信じられない言動を繰り返すなどの問題社員だったことを見抜くことができませんでした。

当社は、すぐにAを解雇しました。すると、解雇してから1週間後に、Aの代理人弁護士から、不当解雇であるという内容証明郵便が送付されてきました。

当社としては、どのように対応すればよいのでしょうか。

【回答のポイント】

従業員側の主張内容を精査した上で、会社側の対応が法的に認められる可能性が高いかどうかを詳細に検討する必要があります。

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従業員に訴えられた場合の初動対応①(内容証明が届いた)

【更新情報】従業員との雇用契約を終了させる場合のポイント

2021-01-25

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下記の相談内容に対し、従業員との雇用契約を終了させる場合のポイントについての解説をいたします。

<相談内容>

専門職としてAを採用しましたが、実際に期待通りの成果を上げることができるかどうか分からなかったため、まずは1年間の契約期間を定めました。

ところがAは、思うように成果を上げることができず、採用時に見込んでいた目標の半分も達成することができませんでした。

もう間もなく契約終了の1年間も経とうとしていたので、Aを呼び出し、今後はどうするつもりか話し合いました。すると、Aは、翌日から出社しなくなった上、連絡を取ることもできなくなりました。

当社としては、Aとの雇用契約を終了したいと思いますが、どのような点に注意するべきでしょうか。

【回答のポイント】

労働契約の終了事由によって有効とされる要件や法的効果が異なるため、いずれの労働契約の終了事由に該当するのかを整理する必要があります。

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従業員との雇用契約を終了させる場合のポイント

【更新情報】試用期間の労働者の対応について

2021-01-23

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下記の相談内容に対し、試用期間の労働者の対応についての解説をいたします。

<相談内容>

当社は正社員として従業員を採用しました。もっとも、本当に当社の仕事を続けることができるかどうかを見極めたいと思いますので、試用期間を設定しようと思います。

  • 試用期間の長さに制限はあるのでしょうか。
  • 試用期間中に仕事を続けることが難しいと思った場合、本採用の拒否をすることに問題はありますか。
  • 場合によっては、試用期間の延長も検討していますが、試用期間を延長することに問題はあるでしょうか。

【回答のポイント】

使用期間の制限は法律上ありませんが、あまりにも長すぎたり、何度も延長することは問題があります。また、期間満了時の本採用拒否は、簡単に行うことはできません。

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試用期間の労働者の対応について

【更新情報】使用者側が残業代を請求された場合

2021-01-22

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下記の相談内容に対し、使用者側が残業代を請求された場合についての解説をいたします。

<相談内容>

退職した元従業員から、突然に未払残業代200万円を請求する旨の内容証明郵便が送られてきました。円満退職した元従業員でしたから、なぜ突然にこのような請求をしてきたのだろうとショックでした。

内容証明郵便をみると、元従業員は、休憩時間も休みなく働かされたと主張し、残業時間も相当になっていると書いてありました。

その上、内容証明郵便には、タイムカードや就業規則の写しを出すよう要求されているだけでなく、到着してから1週間以内に200万円の支払いに応じなければ法的手段をとると書いてありました。

当社はどのように対応すればよいのでしょうか。

【回答のポイント】

労働者側が請求する残業代は、算定が誤っていることもあるほか、消滅時効にかかっている場合もあるなど、複雑な争点が多数存在します。安易に応じるのではなく、適切な調査が必要です。

▼ 詳しくはこちら ▼

残業代を請求された場合(使用者側)

【更新情報】企業・使用者のための労務サポート

2021-01-21

労務問題を起こさない! 予防は弁護士によるサポートを

企業・使用者にとって何よりも大切なことは、労働問題を起こさないことです

労働問題の予防のためには、労務管理に強い、使用者側労働問題に特化した弁護士によるサポートが必要です。

長瀬総合法律事務所では、企業・使用者側の労務問題を予防するため、下記のサポートを行なっております。

【企業・使用者のための労働問題 防止サポート

  • 労務法律相談
  • 社内文書・内容証明に関するチェック・作成サポート
  • 就業規則チェック・改訂サポート
  • 顧問契約サポート
  • 労務デュー・デリジェンス(人事労働問題チェックサポート)

【企業のための労働問題 解決サポート

  • 労使交渉対応サポート
  • 労働審判対応サポート
  • 仮処分対応サポート
  • 訴訟対応サポート

▼ 詳しくはこちら ▼

企業・使用者のための労務サポート内容と弁護士費用

【更新情報】管理職の労務管理について

2021-01-20

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下記の相談内容に対し、管理職の労務管理についての解説をいたします。

<相談内容>

当社は、A県内に複数の支店を開設し、A県内のシェアNo1を目指すという経営戦略をとっています。

当社では、各支店の支店長を全員「管理職」として扱っており、労働時間に縛られずに成果主義で勤務してもらっています。ところが、支店長の一人から、当社には残業代の支払い義務があるのではないかという質問が寄せられました。

当社としては、支店長は全員「管理職」として扱っている以上、残業代の支払い義務はないと考えていますが、当社の対応には問題があるのでしょうか。

【回答のポイント】

社内で「管理職」として扱っているからといっても、残業代を支払わなくても良いという考え方は危険です。「管理職」の労働実態や労働条件を整理し、慎重に検討しましょう。

■ 詳しくはこちら 管理職の労務管理について

【更新情報】労働問題の解決までのスケジュール

2021-01-19

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下記の相談内容に対し、労務問題の解決までのスケジュールについての解説をいたします。

<相談内容>

労働問題には、裁判手続や裁判外手続など、様々な解決方法があることはわかりました。ですが、当社が抱えている労働問題を解決するためには、どの解決方法がよいのかがわかりません。

おおよその解決方法ごとのスケジュールを教えてください。

■ 詳しくはこちら 労働問題の解決までのスケジュール

【更新情報】労働問題でお悩みの使用者・経営者の方へ

2021-01-18

労働問題でお悩みの使用者・経営者の方へ

多くの経営者の方にとって、次のような経験はなかったでしょうか。

  • ついつい従業員の方にサービス残業をお願いしてしまう…
  • 従業員の間で人間関係のトラブルが起きている…
  • 問題を起こす従業員に辞めてもらいたいけれども辞めてくれそうにない…
  • 就業規則を作成していない…
  • 就業規則は一応あるけれども実際の勤務状況にあっていない…
  • 会社の機密情報のセキュリティー対策ができていない…

些細な問題と思って放置してしまうと、労働問題は、時に会社の経営全体を揺るがすトラブルにも発展しかねません。

弁護士法人 長瀬総合法律事務所は、茨城県内では数少ない、使用者・経営者側中心の労働問題に特化した法律事務所です。

当事務所では、労務管理をはじめとした企業法務分野を「臨床法務」「予防法務」「戦略法務」の3つの側面からサポートすることを特徴としています。興味を持たれた方は、下記ページをご覧ください。

労働問題でお悩みの使用者・経営者の方へ

【更新情報】使用者側労働問題に特化した弁護士の活用方法

2021-01-16

労務管理アドバイザー契約のご案内

社会保険労務士・税理士・行政書士などの士業の先生は、顧問先の企業様より、色々なご相談を受けていらっしゃると思います。

しかし、切迫した場面で、どのようにアドバイスをすべきか判断に迷うこともおありかと思います。

そのような場面で、先生方の事務所の顧客サービスを最大限にサポートするというものが、弊所の「労務管理アドバイザー契約」です。これは、弊所の顧問契約サービスを社会保険労務士・税理士等の士業事務所向けに特化したサービスです。

詳しくは下記ページをご覧ください。

労務管理アドバイザー契約のご案内

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