Archive for the ‘解決事例’ Category

【解決事例】約1億円の損害賠償請求を約2000万円に減額することができた事例

2024-06-21

企業分類

運輸・通信業

相談分野

  • 人事労務
  • 労働安全衛生、労働災害、メンタルヘルス

相談前

運輸・通信業を営むA社は、業務中に事故が発生し、従業員Bが重傷を負ってしまうという労働災害事故を発生させてしまいました。

A社は、本件労災事故について安全配慮義務違反があるとして、Bから約1億円の損害賠償を請求されました。

相談後

当事務所は、本件労災事故の原因から調査することを行ない、A社の安全配慮義務違反の有無、過失割合等を丁寧に検討しました。

また、Bの主張する損害賠償の内容についても医療記録を取寄せて精査し、請求する損害額の評価の相当性についても争いました。

これらの主張立証活動の結果、最終的に約2000万円で解決することできました。

担当弁護士からのコメント

労災事故は、いずれの企業にとっても避けたい状況ですが、万が一発生したときには迅速かつ適切な対応が求められます。

私たちは、このような状況における企業の負担を軽減し、さらには事故後の職場環境の改善にも貢献します。

労災事故が起きた際には、法的側面からのアプローチだけでなく、従業員の健康と安全を守るための体制構築のお手伝いもさせていただいています。

労災事故に直面した場合、大切なことは被害を受けた社員への対応と将来への予防策を考えることです。企業の皆さまが安心して事業運営に集中できるよう、専門的なサポートを提供することが私たちの使命です。

労災事故を未然に防ぎ、もし発生してしまった場合には、公正かつ適切な解決に導くために全力を尽くします。

職場の安全は投資です。短期的なコストを避けるために安全対策をおろそかにすることは、長期的には企業にとって高くつくこともあります。

私たちと共に、より安全で働きやすい職場を作りましょう。万が一の事故にも、冷静かつ確実に対応できるようにするためのサポートを提供します。

ご相談だけでも構いませんので、お気軽にお声がけください。

 

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。

サービス・コンテンツのご案内

顧問サービスを提供しています

弁護士法人長瀬総合事務所では、企業法務や人事労務・労務管理等でお悩みの企業を多数サポートしてきた実績とノウハウがあります。

紛争を解決するだけではなく予防し、企業がより発展するための制度設計を構築するサポートをいたします。ご興味をお持ちの方は、下のバナーから詳細をご覧下さい。

法務コラムを読みたいならこちら

企業法務や人事労務・労務管理等に関連してお悩みの企業は、弊所が運営する「企業法務リーガルメディア」をご参照ください。人事労務・労務管理に関して寄せられる多数のご相談への回答や、様々なコラムを掲載しています。

メールマガジンでお知らせを配信中

事務所からのお知らせ、セミナー開催のお知らせ、アップロードしたYouTube動画やコラムなどのご案内をメールマガジンで配信しています。

Youtubeで動画を配信中

長瀬総合法律事務所では、YouTubeチャンネル「リーガルメディアTV」を運営しています。
個人法務(交通事故、離婚、相続、債務整理)、企業法務(労務管理・情報管理・債権管理・契約管理・危機管理等)に関する有益な情報を発信中です。

【解決事例】約650万円の残業代請求を約60万円(10分の1以下)に減額することができた事例

2024-06-14

企業分類

運送業

相談分野

人事労務、労働紛争

相談前

運送会社のA社は、従業員Bから、未払い残業代及び遅延損害金として合計約650万円を請求されました。A社は、高額な残業代等の請求を受け、どのように対応すればよいかわからずにご相談されました。

相談後

本件では、そもそもBの主張する残業代の計算方法自体に疑義があったことから、この点を指摘しました。

また、Bは、固定給を前提に残業代を計算していましたが、A社では完全歩合給を採用していたことから、歩合給制を前提に残業代を計算するよう反論しました。

歩合給を前提に残業代を計算することで、残業代は5分の1以下に減額できることが期待できます。

これらの反論が功を奏し、最終的には請求額の10分の1以下に減額することができました。

担当弁護士からのコメント

残業代請求をされた場合には、感情的に反論するのではなく、残業代の計算方法に則り、労働者が主張する残業代の計算方法に誤りがないか精査することが重要です。

特に、固定給制を前提にするか、歩合給制を前提にするかによって残業代の計算方法や総額は大きく変わります。

運送業では、残業代は大きな経営リスクにもなりかねません。

残業代に関して悩んでいる運送業の方は、ぜひお気軽にご相談ください。

 

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。

サービス・コンテンツのご案内

顧問サービスを提供しています

弁護士法人長瀬総合事務所では、企業法務や人事労務・労務管理等でお悩みの企業を多数サポートしてきた実績とノウハウがあります。

紛争を解決するだけではなく予防し、企業がより発展するための制度設計を構築するサポートをいたします。ご興味をお持ちの方は、下のバナーから詳細をご覧下さい。

法務コラムを読みたいならこちら

企業法務や人事労務・労務管理等に関連してお悩みの企業は、弊所が運営する「企業法務リーガルメディア」をご参照ください。人事労務・労務管理に関して寄せられる多数のご相談への回答や、様々なコラムを掲載しています。

メールマガジンでお知らせを配信中

事務所からのお知らせ、セミナー開催のお知らせ、アップロードしたYouTube動画やコラムなどのご案内をメールマガジンで配信しています。

Youtubeで動画を配信中

長瀬総合法律事務所では、YouTubeチャンネル「リーガルメディアTV」を運営しています。
個人法務(交通事故、離婚、相続、債務整理)、企業法務(労務管理・情報管理・債権管理・契約管理・危機管理等)に関する有益な情報を発信中です。

【解決事例】約90万円の残業代請求を約20万円(4分の1以下)に減額することができた事例

2024-05-31

企業分類

介護事業

相談分野

人事労務、労働紛争

相談前

介護サービスを提供する会社Aは、従業員Bから、支払われていない残業代と遅延損害金として、合計約90万円の支払いを求められました。会社Aは、この残業代の請求にどう対応すべきかお悩みになり、当事務所に相談されました。

相談後

本件では、以下の2つが主な争点となりました。

1 残業代の基礎賃金の計算方法について

まず、残業代の基礎となる賃金の計算方法を確認する必要があります。これには、基本給だけでなく、臨時で支払われる手当やインセンティブが含まれるかどうかが争点となります。

Bからは、臨時で支払われるにすぎない各手当も基礎賃金に含めて主張されていたため、この点について反論を行いました。

2 実労働時間の算定方法について

実際に働いた時間は、残業代を計算する上で重要な要素です。時間外労働について正確な記録が必要になります。

従業員の勤務時間、残業時間、休憩時間などの記録が正確に行われているか確認した上で、Bの主張する実労働時間が過大であると反論しました。

なお、実労働時間の算定にあたっての反論は、一般的に以下の手順が考えられます。

最終的には、会社A側の反論が奏功し、約90万円の請求に対し、約20万円の解決金の支払で合意することができました。

担当弁護士からのコメント

残業代が問題となる事案では、残業代の計算方法を理解した上で、各算定要素について労働者側の主張が正当なものかどうかを検討する必要があります。

基礎賃金の単価、実労働時間の算定は、特によく争点となります。

これらの争点は、給与明細や就業規則・賃金規程等のほか、タイムカードや勤務日報等の証拠を精査することが不可欠です。

証拠の分析から導かれる事実関係の整理や法的主張にあたっては、労務問題を集中的に扱う弁護士にご相談いただくことがよいかと思います。

残業代に関してお悩みの企業は、ぜひお気軽にご相談ください。

※ 守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。

サービス・コンテンツのご案内

顧問サービスを提供しています

弁護士法人長瀬総合事務所では、企業法務や人事労務・労務管理等でお悩みの企業を多数サポートしてきた実績とノウハウがあります。

紛争を解決するだけではなく予防し、企業がより発展するための制度設計を構築するサポートをいたします。ご興味をお持ちの方は、下のバナーから詳細をご覧下さい。

法務コラムを読みたいならこちら

企業法務や人事労務・労務管理等に関連してお悩みの企業は、弊所が運営する「企業法務リーガルメディア」をご参照ください。人事労務・労務管理に関して寄せられる多数のご相談への回答や、様々なコラムを掲載しています。

メールマガジンでお知らせを配信中

事務所からのお知らせ、セミナー開催のお知らせ、アップロードしたYouTube動画やコラムなどのご案内をメールマガジンで配信しています。

Youtubeで動画を配信中

長瀬総合法律事務所では、YouTubeチャンネル「リーガルメディアTV」を運営しています。
個人法務(交通事故、離婚、相続、債務整理)、企業法務(労務管理・情報管理・債権管理・契約管理・危機管理等)に関する有益な情報を発信中です。

【解決事例】約700万円の残業代請求を約75万円(9分の1以下)に減額することができた事例

2024-05-27

企業分類

運送業

相談分野

人事労務、労働紛争

相談前

運送会社のA社は、従業員Bから、未払い残業代及び遅延損害金として合計約700万円を請求されました。
A社は、高額な残業代等の請求を受け、どのように対応すればよいかわからずにご相談されました。

相談後

このケースでは、Bが主張する残業代に関して、3つのポイントで意見の食い違いがありました。まず、(1)時給として基礎賃金をどのように計算するか、(2)固定残業代がどう扱われるべきか、(3) 実際に働いた時間がどう計算されるべきかです。

A社がBからの請求を精査したところ、

(1) 時給の計算には本来基礎賃金として含まれるべきではないものも含まれていることが分かりました。

(2) 一律に決められた固定残業代に関しては、予め決められた労働時間が長いとの指摘がありましたが、これが45時間を超えているからといって、それが必ずしも無効であるわけではないと反論しました。

(3) 実際に働いた時間の計算には、休憩時間も含まれているかのような主張があったため、1日ごとの実際の労働時間を詳しく見て反論をしました。

これらの反論の結果、最終的に、約700万円の残業代等の請求に対し、約75万円まで減額して合意することができました。

担当弁護士からのコメント

労働に関するトラブルでは、労働法が働く人を守る目的を持っているため、通常、会社側は不利な立場に置かれがちです。特に残業代を巡る問題では、会社側が反論しにくい状況だと思われることが少なくありません。

ですが、必ずしも従業員の言い分が正しいとは限らず、時給の計算や実際に働いた時間の計算については、会社側も争うことができる場合があります。

また、「固定残業代」という制度は実際の仕事の場でもよく議論の対象となります。この制度は、一見すると残業代を抑える有効な手段に見えるかもしれませんが、実際にはその効果についてしばしば争いが生じます。仮に固定残業代が無効と判断された場合、会社にとっては大きなリスクになりえます。固定残業代の制度を導入する際には慎重な検討が必要です。

残業代の問題は、ただ紛争を解決するだけでなく、労働者と雇用者双方が納得できる給与体系を構築し、問題を未然に防ぐことも大切です。

残業代に関して悩んでいる運送業の方は、ぜひお気軽にご相談ください。

※ 守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。

サービス・コンテンツのご案内

顧問サービスを提供しています

弁護士法人長瀬総合事務所では、企業法務や人事労務・労務管理等でお悩みの企業を多数サポートしてきた実績とノウハウがあります。

紛争を解決するだけではなく予防し、企業がより発展するための制度設計を構築するサポートをいたします。ご興味をお持ちの方は、下のバナーから詳細をご覧下さい。

法務コラムを読みたいならこちら

企業法務や人事労務・労務管理等に関連してお悩みの企業は、弊所が運営する「企業法務リーガルメディア」をご参照ください。人事労務・労務管理に関して寄せられる多数のご相談への回答や、様々なコラムを掲載しています。

メールマガジンでお知らせを配信中

事務所からのお知らせ、セミナー開催のお知らせ、アップロードしたYouTube動画やコラムなどのご案内をメールマガジンで配信しています。

Youtubeで動画を配信中

長瀬総合法律事務所では、YouTubeチャンネル「リーガルメディアTV」を運営しています。
個人法務(交通事故、離婚、相続、債務整理)、企業法務(労務管理・情報管理・債権管理・契約管理・危機管理等)に関する有益な情報を発信中です。

解決事例|約640万円の残業代請求を約4分の1に減額することができた事例

2024-05-24

企業分類

  • 運送業

相談分野

  • 人事労務
  • 労働紛争

相談前

運送会社の甲社は、従業員乙から、未払い残業代及び遅延損害金として合計約640万円を請求されました。

甲社は、高額な残業代等の請求を受け、どのように対応すればよいかわからずにご相談されました。

相談後

本件では、乙が主張する残業代算定に関し、①基礎賃金の単価、②固定残業代の扱い、③実労働時間の算定、の3点について争いがありました。

甲から乙社に対する請求内容を精査したところ、①基礎賃金の単価には「臨時に支払われた賃金」(労働基準法施行規則21条4号)に該当するものも含まれていること、また賃金の一部は固定給ではなく歩合給として支給されていることからそもそも残業代の計算方法が異なるものもあると考えられました。

②固定残業代については、みなし労働時間が長く設定されている旨の指摘がありましたが、裁判例に基づき、必ずしもみなし労働時間が45時間を超えて設定されているだけでは無効になるとは限られない旨を反論しました。

③実労働時間については、休憩時間等も含まれて主張していると思われることから、1日毎の労働実態を精査して反論を行いました。

最終的に、約640万円の残業代等の請求に対し、約160万円まで減額して合意することができました。

担当弁護士からのコメント

労働紛争は、労働諸法が労働者保護の趣旨を有していることから、一般的に使用者側にとって不利に判断される傾向にあります。

残業代請求の事案においても、一般的には使用者側は反論できる余地が少ないと考えられるかもしれません。

もっとも、労働者側が主張する残業代請求が常に妥当するとは限りません。残業代の基礎賃金の単価や実労働時間の算定に関しては、争うことができるケースも少なくありません。

また、固定残業代(みなし残業代)は、実務でもその有効性をめぐってよく争点となります。固定残業代は一見すると残業代を抑制する有効な手段と思われますが、実際にはその有効性を巡って争いになることも少なくない上、有効性が否定された場合には大きなリスクになる可能性もありますので、導入する際には慎重に検討する必要があります。

残業代請求は、紛争を適切に解決するだけでなく、労使双方が納得できる賃金体系を設定し、未然に防止することも労務管理上重要な課題です。

残業代請求にお悩みの運送会社の方は、お気軽にご相談ください。

 

※ 守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。

サービス・コンテンツのご案内

顧問サービスを提供しています

弁護士法人長瀬総合事務所では、企業法務や人事労務・労務管理等でお悩みの企業を多数サポートしてきた実績とノウハウがあります。

紛争を解決するだけではなく予防し、企業がより発展するための制度設計を構築するサポートをいたします。ご興味をお持ちの方は、下のバナーから詳細をご覧下さい。

法務コラムを読みたいならこちら

企業法務や人事労務・労務管理等に関連してお悩みの企業は、弊所が運営する「企業法務リーガルメディア」をご参照ください。人事労務・労務管理に関して寄せられる多数のご相談への回答や、様々なコラムを掲載しています。

メールマガジンでお知らせを配信中

事務所からのお知らせ、セミナー開催のお知らせ、アップロードしたYouTube動画やコラムなどのご案内をメールマガジンで配信しています。

Youtubeで動画を配信中

長瀬総合法律事務所では、YouTubeチャンネル「リーガルメディアTV」を運営しています。
個人法務(交通事故、離婚、相続、債務整理)、企業法務(労務管理・情報管理・債権管理・契約管理・危機管理等)に関する有益な情報を発信中です。

メルマガ登録

問い合わせフォーム

トップへ戻る

牛久本部電話番号リンク 日立支所電話番号リンク 水戸支所電話番号リンク 守谷支所電話番号リンク