弁護士と社会保険労務士の違い

相談内容

当社には、労務管理をするために社会保険労務士の方と顧問契約を締結しています。

従業員との労働トラブルも、顧問の社会保険労務士の先生にお願いできるので、特に弁護士にも相談や依頼する必要がないのではないかと思っています。

社会保険労務士の先生とは別に、弁護士や法律事務所に相談をしたり、顧問契約を締結したりする必要はあるのでしょうか。

弁護士と社会保険労務士の違い

従業員数が増えてきた成長企業の多くは、社会保険労務士と顧問契約を締結していると思います。たしかに、労働トラブルに悩んだ際には、まず社会保険労務士に相談する、ということはよく見られることです。

弊所は、社会保険労務士会の研修講師を担当しているほか、代表弁護士のほかにも社会保険労務士としても登録し、労働局のあっせん委員も担当するなど、数多くの社会保険労務士の先生方と交流があります。

弊所は、弁護士と社会保険労務士の両面をみていることから、両者には明確な役割の違いがあると理解しています。

社会保険労務士の役割

社会保険労務士の先生方は、給与計算・社会保険業務等だけでなく、労務に関してスペシャリストとして活躍しています。

社会保険労務士の先生方は、人事労務面からみて、企業が平時において健全に活動することをサポートすることが中心的な役割といえます。

弁護士の役割

一方、私たち弁護士は、人事労務面において、企業が労務トラブルに巻き込まれたり(臨床法務)、労務トラブルを未然に防ぐほか(予防法務)、M&A等の業務提携における人事労務戦略の見直し(戦略法務)の場面でサポートすることが中心的な役割といえます。

したがって、弊所は、社会保険労務士の先生方と協働しながら、企業の労働問題を解決・防止することを主眼に置いています。

労働問題を重点的に扱う弁護士の特徴

社会保険労務士と弁護士には決定的な違いがあります。この点を踏まえて、労働問題に特化した弁護士への相談をご検討いただきたいと考えています。

労働問題特化弁護士は労働問題に関する法律のスペシャリスト

弁護士は、司法試験をクリアし、法曹養成のための特別な研修を受けてきた法律のスペシャリストです。

労働問題に関して専門的訓練を積み、かつ労働問題の案件を数多く経験した弁護士は、労働関係諸法に精通したプロフェッショナルです。

労働問題は、様々な事実関係の積み重ねによって判断が左右されます。労働問題に関する事案の見方や分析手法、予想される結果のリサーチ等は、労働問題に特化した弁護士としての思考や経験に裏打ちされたものです。

弁護士は労働問題に関する交渉全般の代理権限を有する

実際に労使トラブルに発展した際、企業に代わって交渉を行うことができる者は、原則として弁護士です。

特定社会保険労務士に関しては、労働局のあっせん手続のみ代理権を有しますが、その他の労働問題に関する交渉代理を有償で行うことは、弁護士法に違反して許されません

弁護士は労働問題に関する訴訟・労働審判・仮処分等の法的手続全般の代理権限を有する

この点が、弁護士と社会保険労務士との大きな違いとなります。

労働問題に限られませんが、法的問題はいずれも最終的な決着の場は司法(裁判所)になります。裁判手続きにおける代理権は、弁護士のみが有しています

言い換えれば、労働問題に特化した弁護士は、労働紛争の最終解決の基準や相場、考え方を熟知しています。だからこそ、労働問題全ての解決見通しを含めた適切なアドバイスや対応が可能となります。

そして、労働問題に対して適切な対応ができるかどうかは、労働問題の知見をどの程度有しているかによって左右されます。労働問題に特化しているかどうかということは、労働問題の交渉代理における結果にも反映されます

労働問題の解決スキームや解決相場を理解しているかどうかによって、交渉のカードの切り方も異なります。

労働問題に困ったら弁護士に相談

労務管理に課題がある、労働問題に直面した、人事制度を見直したい、これらの労務管理にお悩みの企業は、労働問題に特化した弁護士へのご相談をご検討ください。

労働問題が起こった場合の対応【臨床法務】

従業員から以下のような請求をされることは、労働問題が発生したといえます。

  • 未払残業代を請求された
  • 懲戒処分が不当だと言われた
  • 不当解雇だと言われた
  • ハラスメント被害を主張された
  • 正社員と短期・有期雇用社員との待遇差がおかしいと言われた
  • 労働災害に遭ったと言われた

労働問題を早期に解決するためにも、適切な初動対応が重要です。労働問題に特化した弁護士へお早めにご相談ください。

労働問題を起こさないために【予防法務】

会社と労働者の間のトラブルが発生すれば、その影響は計り知れません。

労働トラブルの解決にも多大なコストを要しますが、職場秩序の悪化や職場雰囲気の悪化に伴う生産性の低下、離職率の増加等、さらなるトラブルに発展します。

労働問題に特化した弁護士は、個別の労働トラブルの解決方法だけでなく、労働トラブルの影響の深刻さも理解しています。そして、労働トラブルを未然に防ぎ、よりよい組織づくりをすることの重要性とノウハウを理解しています。

弊所では、労働問題に悩む企業へ、以下のサービスを提供しています。以下は一例であり、詳細は下記の「企業法務サイト|弁護士費用」ページもご覧ください。

<当事務所のサービス>

  • 労働紛争の解決サポート
  • 労働紛争を未然に防止する労務管理設計・就業規則作成
  • 労働紛争を未然に防止する労働契約書の作成
  • 従業員に対する福利厚生としてのEAP(従業員向けリーガルサービス
  • 労働紛争を未然に防止するための研修サービス
 ■ 詳細はこちら 企業法務サイト|弁護士費用

人事労務制度を見直したい【戦略法務】

  • 多様な働き方の実現等をすることで、より魅力的な職場を実現し、採用力を強化したい。
  • フレックスタイム制度や変形労働時間制などを導入して、残業時間対策をしたい。
  • 正社員とパート・アルバイトとの待遇差を解消して、同一労働同一賃金を実現したい。
  • M&Aのために法務DD・労務DDをサポートしてほしい。

より成長を思考する企業にとっては、このような観点で労働問題に特化した弁護士への相談を希望するニーズもあります。

私たちは労働問題に特化しており、これらの成長戦略を描くための労務管理のサポートも対応可能です。

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