相談内容
弊社の営業部長であるAさんがメンタルの問題で会社を休むことになり、そのことで相談があります。
Aさんはもともと軽いうつ症状がありましたが、営業のプレッシャーが加わり、症状が悪化してしまったようです。さらに、プライベートで家族の問題が起こり、うつ病の症状が深刻になってしまいました。その結果、Aさんは精神疾患を理由に会社を休むこととなりました。
私傷病による休職が続き、会社は就業規則に基づいて6ヶ月間の休職を指示しました。休職から約5ヶ月後、Aさんの主治医から「営業職以外の軽作業なら復職可能」という趣旨の診断書が提供され、Aさんは営業職以外の仕事への復帰を希望しています。ただし、Aさんの本来の仕事は営業であり、これが難しい場合、本当に回復したと言えるのでしょうか。会社としては6ヶ月の休職期間を終えて自然退職とする方針ですが、これに問題はないでしょうか。
回答
病気やメンタルの問題による休職後の復職可能性については、最近ではよくある問題です。
営業職以外の軽作業を希望する場合、その業務が実際に配置可能かどうかを検討する責任があります。検討を怠って自然退職処分を行うと、その処分は無効となる可能性があります。
解説
1. 休職の意味と種類
休職は、労働者が労働ができない事由がある場合、労働契約を維持しつつ、一時的に労働を免除又は禁止する制度です。傷病休職や事故欠勤休職、起訴休職などがあります。
2. 病気やメンタルの問題での休職トラブル
最も多いトラブルの一つは、業務外の病気やメンタルの問題による「傷病休職」です。この休職は、一定期間続く病気や精神疾患によるもので、期間内に回復すれば復職可能ですが、回復しなければ自然退職や解雇となります。
3. 休職中の対応
休職中の対応は非常に重要です。休職期間満了時の「治癒」に関するトラブルが多いため、休職期間が終わる前にどのような対応をするかが重要です。主治医の診断書と産業医の診断書の両方を考慮し、段階的な復職を検討することが必要です。
4. 労働者の休職申し出
労働者が休職を求めることは、休職制度の条件を満たす限り許されるべきです。傷病休職は解雇猶予の制度であり、休職事由がある場合、適切な猶予期間を与えずに解雇することは許されないとされています。
5. 休職中の賃金
休職中の賃金の取り扱いは企業によって異なりますが、通常、本人の都合による休職の場合、賃金は支給されません。健康保険の手当金を受ける方法があります。
おすすめの対応
病気やメンタルの問題による休職トラブルに関しては、労働問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。休職中の対応や復職の条件を適切に進めるために、専門家のアドバイスを受けることが重要です。
お問い合わせ|ご相談はお気軽に
その他のコラムはこちらから
長瀬総合の顧問サービス
リーガルメディアTV|Youtube