【質問】
社員を採用するにあたり,犯罪歴や破産歴を確認することはできるでしょうか。
【回答】
会社が社員を採用するにあたり,対象者の犯罪歴や破産歴を確認する方法とし
ては,以下の方法が挙げられます。
- 履歴書の賞罰欄の確認
- 採用面接の際の質疑応答
【解説】
1 採用の自由
会社は,企業の経済活動の自由として,社員を採用するにあたり,誰を,どのような条件で採用するか,原則として自由に決定することができます。
裁判例では,応募者の思想などを調査することも許される場合があるとしています。
もっとも,採用の自由があると言っても,例外が無いわけではありません。
例えば,性別を理由とした募集や採用差別を禁止する法律や,募集や採用にあたり年齢制限をつけることを原則として禁止する法律などがあります。
2 調査の自由
そして,このような採用の自由には,採用にあたって調査を行う,調査の自由も含まれていると解されます。
但し,調査の自由は,応募者の個人情報の保護の必要と対立することから,やはり無制限に認められるものではありません。
例えば,職業安定法上,応募者の個人情報について,業務の目的達成に必要な範囲内で収集し,その収集目的の範囲内で保管・使用することを義務付けています。
そのほかにも,行動指針等で情報収集については制限が設けられています。
3 犯罪歴等の調査は?
犯罪歴や破産歴は,応募者に対し,社会的差別の原因となる事項に該当すると評価される可能性があります。
そこで,犯罪歴や破産歴を確認することは,無制限に認められるものではなく,応募者の担当する業務との関係で,犯罪歴や破産歴の有無を確認することが必要な場合に限定して認められる,と解しておいたほうが無難と言えます。
なお,一方で応募者は,会社が採用段階において,労働力評価に関わる事項,当該会社・職場への適応性等に関する事項について,必要・合理的な範囲で申告を求めた場合には,真実を告知する義務があると考えられています。