【質問】
新たに採用活動を行うにあたり,当社の将来を担う「幹部候補生」を募集したいと考えています。
もっとも,重要な役割を期待している「幹部候補生」だからこそ,その採用は慎重に検討したいと考えています。
そこで,「幹部候補生」については,試用期間を長期に設定することは可能でしょうか。
【回答】
いわゆる「幹部候補生」について,一般の社員よりも長期の試用期間を定めることは可能です。
もっとも,適性判断のために合理的な試用期間を就業規則で定めるとともに,適切に運用することが必要です。
【解説】
1 試用期間の長さ
試用期間は,会社側で自由に長さを設定したり,延長を繰り返したりすることが許されているわけではありません。
試用期間は,解約権留保付労働契約と言われるように,試用期間中の社員の地位は,会社が解約権を留保している状態ですから,一般の社員よりも立場が不安定になっています。
試用期間中の社員の地位の安定を図るためにも,試用期間の目的に照らして,必要以上に長い試用期間は許されないとされます。
それでは,どの程度の長さの試用期間であれば合理的として許容されるかということですが,これはケースバイケースとなります。
2 試用期間中の社会保険
それでは,「幹部候補生」の場合,試用期間を他の社員よりも長めに設定することは可能でしょうか。
この点,重要な事は,「幹部候補生」という名称だけでは判断材料にはならず,実態として他の社員と異なる処遇をしているかどうか,が試用期間を長期に設定することができるかどうかの判断材料になります。
「幹部候補生」にどのような能力を求めるのか,どのように適性を判断するのか,また「幹部候補生」にふさわしい待遇をしているのか,そしてそれらの条件に見合った試用期間の長さや見極め方法であれば,試用期間の長さや運用において,一般の社員と異なる設定をしたとしても,問題はないということができます。
形式ではなく,実質に照らして,合理的な差異ということができるかを検討することになります。