当事務所が選ばれる8つの理由 その1

使用者・経営者側労働問題への特化

労働問題や労務紛争、労務管理をめぐるトラブルでは、使用者・経営者側と労働者側の対立が生じます。

労働者側のみの立場で担当する法律事務所や弁護士もあれば、労働者側・使用者側双方の立場で担当する法律事務所や弁護士もあります。

当事務所は、茨城県内では数少ない、使用者・経営者側中心の労働問題に特化した法律事務所です。

当事務所に所属する弁護士は、他の法律事務所とは一線を画する労務対応を実現すべく、社会保険労務士資格を取得するほか、社会保険労務士向け研修会の講師を担当したり、執筆活動を行ったりするなど、日々労務問題への研鑽を重ねています。

労務問題に関し、これだけの体制で担当している法律事務所は、茨城県内において未だ少数であるとあるといえます。

当事務所では、これまでも労働問題や労務紛争、労務管理をめぐるトラブルを多数解決してきました。

そして、多数の労働問題を扱ってきた中で実感することは、労働問題に発展する原因は、使用者・経営者側の悪意にあるのではなく、労働法関連への知識・認識が不足していることにあるということです。

私たちは、茨城県内をはじめとした数多くの企業と顧問契約を締結し、顧問弁護士として多くの労働問題を担当・解決してきましたが、顧問先企業様のご相談を受ける中で日々実感することは、使用者・経営者の皆様にとって、労働問題は非常に大きな悩みの種であるということです。

労働問題と企業経営は表裏一体の関係にあるといっても過言ではありません。
企業経営を続けていく上では、労働問題を避けて通ることはできません。
多くの経営者の方にとって、次のような経験はなかったでしょうか。

  • ついつい従業員の方にサービス残業をお願いしてしまう…
  • 従業員の間で人間関係のトラブルが起きている…
  • 問題を起こす従業員に辞めてもらいたいけれども辞めてくれそうにない…
  • 就業規則を作成していない…
  • 就業規則は一応あるけれども実際の勤務状況にあっていない…
  • 会社の機密情報のセキュリティー対策ができていない…

こうした労働問題は、どこにでもみられるものです。

「どこの会社でもあることだから」、そう思って放置してしまうこともあるかもしれません。

ですが、些細なことに思われた労働問題への対応を誤れば、会社の経営全体を揺るがすトラブルにも発展しかねないのです。

労働問題は、労働契約法等、労働諸法によって規律されています。

労働諸法では、労働者保護に重点が置かれています。

したがって、労働問題となった場合、経営者側は厳しい立場に置かれていることを認識する必要があります。

大切なことは、まず未然に労働トラブルの発生を防ぐことです。

そのためには、職場環境を整備するとともに、十分な社内ルールを整備することが必要です。

就業規則や秘密保持規程など、社内ルールの整備が不十分な場合には、弁護士に相談することも検討されるべきでしょう。

また、すでに労働問題が起きてしまった場合には、問題の原因を見極めた上で、適切な対応をとる必要があります。

当事務所は、皆様の再生のために最良のサービスを提供する、「再生司法」を理念としています。

「再生」には、リノベーション(「改革」「刷新」)の意味も含まれます。

私たちは、司法を通じて、皆様が問題にあった以前の状態に戻すだけではなく、問題の解決を機会に一層の飛躍を遂げることができるようサポートすることを目標としています。

労働問題が発生することを未然に防ぐとともに、労務環境を改善し、より良い企業組織を構成し、企業の業績向上に貢献することこそが、私たちの理念である「再生司法」の実現であると確信しています。

「再生司法」という理念を実現するために、私たち弁護士は、茨城県内において数少ない使用者・経営者側中心の労働問題に特化した法律事務所を志向しています。

私たちは、茨城県内全域の労働問題に対応することができるよう、茨県内に複数の支所を構えるとともに、所属する弁護士は社会保険労務士の資格も保有し、日々労働問題の研鑽を重ねています。

労務問題にお困りの企業や、労務体制を強化し、職場環境を改善するとともに、業績向上を考えたい方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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