コラム公開のお知らせ
長瀬総合の法務コラムサイト「企業法務リーガルメディア」にて、使用者側の人事労務に関するコラムを公開いたしました。
■ 実態確認後の加害者・被害者対応
企業がハラスメント(パワハラ・セクハラ・マタハラなど)の調査を行い、事実が認定されると、次に重要なのは加害者・被害者への具体的な対応です。加害者に対しては相応の懲戒処分や再発防止策を施し、被害者については配置転換や精神的フォローなど再被害防止のための措置が求められます。これらを怠ると、企業が安全配慮義務違反や是正措置の不備を指摘され、さらにリスクが拡大する恐れがあります。
本記事では、ハラスメントが認定された後に企業が行うべき加害者・被害者対応を、弁護士法人長瀬総合法律事務所が具体的に解説します。実態確認後の適切なフォローが、被害回復と再発防止において重要です。