【コラム公開】日雇い派遣の原則禁止と厳格な例外要件

コラム公開のお知らせ

長瀬総合の法務コラムサイト「企業法務リーガルメディア」にて、使用者側の人事労務に関するコラムを公開いたしました。

■ 日雇い派遣の原則禁止と厳格な例外要件|人事労務・労務管理

「明日1日だけ人手が欲しい」「今週の繁忙期だけ、臨時のスタッフを確保したい」といった需要は、多くの企業が日常的に直面する課題です。かつては、こうした超短期の需要に対し「日雇い派遣」が広く利用されていました。

しかし、日雇い派遣は、労働者の雇用が不安定であり、労働災害の防止や安全衛生教育が困難であるといった問題が指摘されたため、2012年の労働者派遣法改正により、日雇い派遣(日々または30日以内の期間を定めた派遣)は原則として禁止されました 。

この原則禁止のルールを知らずに、あるいは「例外要件」を誤って解釈したまま日雇い派遣を受け入れた場合、派遣先企業は行政指導の対象となるだけでなく、意図せず派遣労働者を直接雇用する義務を負う「労働契約申込みみなし制度」 という重大な法的リスクに直面します。

本稿では、日雇い派遣に関する厳格な法的制限と、適法に活用できる「例外要件」について解説します。

【コラムの続きはこちらから】

お問い合わせフォーム

メルマガ登録

問い合わせフォーム

トップへ戻る

牛久本部電話番号リンク 日立支所電話番号リンク 水戸支所電話番号リンク 守谷支所電話番号リンク