当事務所が選ばれる8つの理由 その4

迅速な労働問題・労働審判対応

当事務所は、茨城県内をはじめ、労働問題に悩む企業からご相談をいただき、多数の労働問題を解決してきました。

労働問題は、人同士のトラブルに端を発します。

労働問題に発展するきっかけはささいなことかもしれません。ですが、ひとたび労働問題が発生すれば、職場環境を悪化させるだけではなく、ともすれば企業の存続自体を左右しかねない問題にまで発展するおそれがあります。

そして、労働問題は、初動対応を誤れば、取り返しのつかないリスクが生じかねません。

企業の経営者、人事担当者や法務担当者の中には、以下のようなケースで思い当たることはないでしょうか。

【ケース1:従業員を辞めさせた】

トラブルばかり起こす問題社員に対し、これまではずっと我慢を重ねて何もしないでいたが、今回は会社の悪口をインターネット上に拡散したことがわかったので、懲戒解雇にすることにした。

 

【ケース2:残業代請求をされた】

1か月前に円満退職したと思った元従業員から、突然に未払残業代300万円を請求する旨の内容証明郵便が送られてきた。

円満退職した元従業員だからおかしなことはしないと思っていたのに、信頼を裏切られた思いでショックを受けていたが、1週間以内に300万円の支払いに応じなければ法的手段をとると書いてあったので、仕方なく言われるままに300万円を支払ってしまった。

 

【ケース3:労働審判を起こされた】

トラブルばかり起こす従業員の言動が目に余ったため、退職勧奨をして辞めてもらったが、突然に労働審判を起こされてしまった。

労働審判の申立書には、会社側に退職強要をされたと書かれている上、多額の残業代まで請求されていた。

裁判所からは労働審判の第1回期日が指定されているが、どのように対応すればよいのかわからず、2週間ほど放置してしまっている。

これらのケースのようなご相談はよく寄せられています。

そして、いずれのケースでも、企業側の対応は問題があると言わざるを得ません。

 

【ケース1:従業員を辞めさせた】

ケース1では、突然に懲戒解雇を行ったことが問題です。

現在の労働実務では、懲戒解雇が認められる要件は非常に厳しく、極めて限定的なケースでしか認められないと考えたほうが無難といえます。

解雇を行うのであれば、前提として譴責や戒告、減給や出勤停止など、より程度の軽い懲戒処分を行い、改善の機会を与えるなどの対応が必要となります。

ケース1のような場合には、懲戒解雇処分が無効とされるリスクが高いといえます。

 

【ケース2:残業代請求をされた】

ケース2では、元従業員の言い分のみを鵜呑みにして300万円を支払ってしまったということが問題です。

未払い残業代請求をされた場合、まずは労働者側が主張する残業代の請求額が客観的な証拠に基づいた適切な金額かどうかを、会社側としてもしっかりと検討する必要があります。

労働者側では、残業代の請求額を高めに設定するために、残業代算定の基礎賃金に通勤手当等、本来であれば基礎賃金とならないものまで含めていることも少なくありません。

また、労働時間の算定も、休憩時間まで含めていたりして、長めにしていることもあります。

さらに、労働債権の消滅時効は2年ですが、2年以上前に遡って請求していることもあります。

このように、残業代請求を受けたとしても、動揺せずにまずは適正な金額かどうかを検討する必要があります。

労働者側が1週間以内に回答を迫ってきたとしても、1週間以内に回答しなければならないという法的義務もありません。

会社側としては、元従業員に対し、未払い残業代の算定根拠を示すよう毅然とした対応をすべきであったといえます。

 

【ケース3:労働審判を起こされた】

ケース3では、労働審判の特殊性を理解しておらず、対応が遅れていることが問題といえます。

労働審判は、企業と個々の労働者との間の労働関係に関するトラブルを,その実情に即し,迅速,適正かつ実効的に解決することを目的とする制度です。

労働審判は、原則として3回以内の期日で結審することとされており、労働裁判等の他の法的手続きと比べて、スピーディーに進められることが特徴と言えます。

そして、この労働審判の特徴に照らして、第1回期日で会社側・労働者側双方から裁判所が直接話を聞き、事実関係の確認や争点に対する心証をとる傾向にあります。第2回、第3回期日では、第1回期日で形成した心証に基づき、具体的な和解案の調整を行うことが多いといえます。

労働審判は、迅速性を重視していることから、労働審判申立から第1回期日が設定されるまでは1か月程度しか猶予がありません。

労働審判を申し立てる労働者側では、事前に十分な準備を行うことができますが、突然に労働審判を申し立てられた会社側からすれば、わずか1か月程度しか猶予がなく、十分な反論の準備の時間もないまま労働審判に臨まなければならないことになります。

したがって、労働審判を申し立てられた場合には、速やかに回答方針を検討する必要があります。

ケース3では、労働審判を申し立てれてしまったにもかかわらず、いたずらに2週間も放置してしまっていることが問題と言わざるを得ません。

私たちは、このような想定事例にあるようなご相談を日常的にお受けしています。

そして、いずれの労働問題に関しても、迅速かつ適切に初動対応をすることが、適切な解決を導く第一歩といえます。

私たちは、労働問題や労働審判を迅速に対応することの重要性を認識し、適切な初動対応ができるよう組織的体制を構築しています。

当事務所には、労働問題に特化した弁護士が所属するほか、茨城県内の水戸市(県央)、牛久市(県南)、日立市(県北)と複数箇所に事務所を開設し、茨城県内全域の問題に対応できる体制としています。

茨城県内で労働問題にお悩みの企業経営者、人事部、法務担当者の方はお気軽にご相談ください。

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