新たなページを追加いたしました
下記の相談内容に対し、従業員に訴えられた場合の初動対応のうち、あっせん申立についての解説をいたします。
<相談内容> 当社には、以前からミスばかり繰り返す従業員Bの対応に困っていました。当社としても、Bが早く仕事をミスなく対応できるように成長してもらいたいと思い、繰り返し根気強く指導し続けてきました。 ところが、ある日、Bが突然に出社をしなくなったのです。どうしたことかと思い、直属の上司からもBへ連絡をとってもらうようにしましたが、連絡も一方的に拒否されてしまいました。Bがどうしたのだろうかと考えていたところ、突然、労働局の紛争調整委員会から、あっせんの案内が届きました。 Bは、当社からパワハラ被害を受けたと訴えているようです。当社としては、どのように対応すればよいのでしょうか。 |
【回答のポイント】
労働局のあっせん手続は、裁判よりも手続が簡易かつ迅速という特徴がありますが、最初から詳細な経緯や解決方針を確認されるため、事前によく準備して臨む必要があります。
▼ 詳しくはこちら ▼