【更新情報】従業員に訴えられた場合の初動対応③(労働審判)

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下記の相談内容に対し、従業員に訴えられた場合の初動対応のうち、労働審判についての解説をいたします。

<相談内容>

当社は、業績が悪化したために人件費を調整する必要があったことから、問題行動を繰り返す従業員Aを解雇することにしました。

Aは、当初は解雇されることも仕方がないと受け入れる様子を示していましたが、解雇されてから1ヶ月後に「不当解雇であり到底受け入れることはできない」という旨の内容証明郵便を送付してきました。

当社としても、Aの在籍中の問題行動を容認することはできなかったため、Aの復職を拒否しました。するとAは、労働審判を申し立ててきたのです。

裁判所から送付されてきた労働審判の案内には、約1か月後に裁判期日が設定されていると書かれていました。さらに裁判期日の1週間前を目途に、会社側の反論を記載した答弁書を提出するようにという指示もありました。

ですが、当社はこれから繁忙期を迎えるため、とても答弁書を準備している時間を確保することはできません。どのように対応すればよいのでしょうか。

【回答のポイント】

労働審判は、実質的に第1回期日で労使双方の主張立証を尽くすことが求められる傾向にあります。労働審判に対応するためには時間的猶予がありませんが、会社側としては事前に入念な準備をして臨む必要があります。

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従業員に訴えられた場合の初動対応③(労働審判)

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