Archive for the ‘更新情報’ Category
【更新情報】コラム公開|問題社員対応の法的ポイント
コラム公開のお知らせ
長瀬総合の法務コラムサイト「企業法務リーガルメディア」にて、使用者側の人事労務に関するコラムを公開いたしました。
- 問題社員対応の法的ポイント
https://houmu.nagasesogo.com/media/column/column-241114/
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【更新情報】コラム公開|2021年8月施行の薬機法改正について
コラム公開のお知らせ
長瀬総合の法務コラムサイト「企業法務リーガルメディア」にて、使用者側の人事労務に関するコラムを公開いたしました。
- 2021年8月施行の薬機法改正について
https://houmu.nagasesogo.com/media/column/column-241113/
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【更新情報】労働基準監督署対応(行政対応)について(使用者側)
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下記の相談内容に対し、労働問題の予防方法についての解説をいたします。
<相談内容> 当社は、元従業員から、未払残業代があるという訴えを受けていましたが、特に理由がないと考えそのままにしていました。 しばらくすると、労働基準監督署から呼出し状が送付されてきました。当社としては労働基準監督署に呼び出しを受けるいわれはないと考えていましたので、そのまま放っておきました。 ところが先日、突然に労働基準監督署から連絡があり、2週間後に当社に 調査に赴くという通知を受けました。 労働基準監督署の職員が押しかけてきては 従業員も不安になってしまうと思います。なんとか対応する方法はないでしょうか。 |
【回答のポイント】
労働基準監督署からの呼び出しを理由もなく拒否することを繰り返すと、臨検などの強制的な手続に切り替えられる可能性があります。
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【更新情報】労働問題の予防方法
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下記の相談内容に対し、労働問題の予防方法についての解説をいたします。
<相談内容> 当社は、設立以来これまでのところ、従業員と大きな労働問題に発展したことはありません。ですから、弁護士に相談するほどの労務管理を行う必要は感じていないのですが、事前に予防したほうがよいのでしょうか。 実際に労働問題に発展した場合には、どのようなリスクがあるのでしょうか。 |
【回答のポイント】
これまで問題がなかったからといって、旧態依然の労務管理を漫然と続けていては、労働問題が発生するリスクはさらに高まるといえます。予防のためには、労務管理の見直しが必要です。
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【更新情報】労働問題の解決事例
使用者側の労働問題の解決事例
長瀬総合法律事務所は、使用者側の労働問題に特化した法律事務所です。これまで解決した事例をご紹介いたします。
<解決事例>
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【更新情報】自己申告制の労働時間の管理
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下記の相談内容に対し、使用者側の労働時間の管理についての解説をいたします。
<相談内容> 当社では、労働時間の管理方法を従業員の自己申告制にしており、タイムカードは導入していません。 実際には終業時間までに仕事が終わらず、残業等も常態化しているのですが、管理職だけでなく部下も残業申告をしていません。もっとも、自己申告制を導入していますし、各従業員の判断に任せているので、特に問題はないと考えています。 このような状況ですが、残業時間の記録もありませんので、このままでもよいでしょうか。 |
【回答のポイント】
労働時間の管理方法として自己申告制を採用しているとしても、企業は従業員の労働時間の実態調査を行い、残業が発生していないか確認する必要があります。長時間労働を是正せずに放置することは、残業代請求や労働基準法違反のリスクに繋がります。一刻も早く改善するべきです。
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【更新情報】モデル就業規則を使用してはいけませんか?
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下記の相談内容に対し、弁護士による就業規則作成・見直しの勧めについての解説をいたします。
<相談内容> 当社では、公的機関が公表する「モデル就業規則」を利用しています。モデル就業規則ですから、そのまま使用することで特に問題ないと考えています。 それでも就業規則をチェックしたり、見直したりする必要はあるのでしょうか。 |
【回答のポイント】
「モデル就業規則」は、必ずしも企業の実情やニーズを反映したものではなく、そのまま利用することが望ましいとはいえません。
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【更新情報】退職勧奨の進め方(退職強要・不当解雇等にならない方法)
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下記の相談内容に対し、退職強要・不当解雇などにならない退職勧奨の進め方についての解説をいたします。
<相談内容> 当社は、経営状況の悪化が長期化しており、リストラを検討せざるを得ない状況となっています。やむを得ず、従業員の中からリストラ候補者Aを選定し、退職勧奨をする面談を行うことにしました。 ところがAは、退職勧奨に応じようとしなかったことから、人事担当者の面談は数時間にわたった上、大声で「退職に応じなかったら懲戒解雇するしかないが、それでもいいのか」と怒鳴りました。 ようやくAから退職届を出してもらいましたが、このような進め方に問題はなかったでしょうか。 |
【回答のポイント】
退職勧奨を行うこと自体は問題ありませんが、退職を強要したと評価される場合には違法と判断され、退職が無効とされる可能性があります。
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【更新情報】従業員に訴えられた場合の初動対応④(仮処分・訴訟)
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下記の相談内容に対し、従業員に訴えられた場合の初動対応のうち、仮処分・訴訟についての解説をいたします。
<相談内容> 当社は、業績が悪化したために人件費を調整する必要があったことから、問題行動を繰り返す従業員Aを解雇することにしました。 Aは、当初は解雇されることも仕方がないと受け入れる様子を示していましたが、解雇されてから1ヶ月後に「不当解雇であり到底受け入れることはできない」という旨の内容証明郵便を送付してきました。 当社としても、Aの在籍中の問題行動を容認することはできなかったため、Aの復職を拒否しました。するとAは、地位保全の仮処分を申し立ててきました。さらにAは、仮処分に続いて、労働訴訟も提起する予定であると通知してきました。 当社は、これまで裁判対応をしたことがありません。どのように対応すればよいのでしょうか。 |
【回答のポイント】
仮処分や労働訴訟では、会社側から詳細な主張や立証ができるかどうかによって結論が左右されることになります。まず仮処分や労働訴訟の手続きの流れを理解しましょう。
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【更新情報】従業員に訴えられた場合の初動対応③(労働審判)
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下記の相談内容に対し、従業員に訴えられた場合の初動対応のうち、労働審判についての解説をいたします。
<相談内容> 当社は、業績が悪化したために人件費を調整する必要があったことから、問題行動を繰り返す従業員Aを解雇することにしました。 Aは、当初は解雇されることも仕方がないと受け入れる様子を示していましたが、解雇されてから1ヶ月後に「不当解雇であり到底受け入れることはできない」という旨の内容証明郵便を送付してきました。 当社としても、Aの在籍中の問題行動を容認することはできなかったため、Aの復職を拒否しました。するとAは、労働審判を申し立ててきたのです。 裁判所から送付されてきた労働審判の案内には、約1か月後に裁判期日が設定されていると書かれていました。さらに裁判期日の1週間前を目途に、会社側の反論を記載した答弁書を提出するようにという指示もありました。 ですが、当社はこれから繁忙期を迎えるため、とても答弁書を準備している時間を確保することはできません。どのように対応すればよいのでしょうか。 |
【回答のポイント】
労働審判は、実質的に第1回期日で労使双方の主張立証を尽くすことが求められる傾向にあります。労働審判に対応するためには時間的猶予がありませんが、会社側としては事前に入念な準備をして臨む必要があります。
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