【更新情報】退職勧奨の進め方(退職強要・不当解雇等にならない方法)

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下記の相談内容に対し、退職強要・不当解雇などにならない退職勧奨の進め方についての解説をいたします。

<相談内容>

当社は、経営状況の悪化が長期化しており、リストラを検討せざるを得ない状況となっています。やむを得ず、従業員の中からリストラ候補者Aを選定し、退職勧奨をする面談を行うことにしました。

ところがAは、退職勧奨に応じようとしなかったことから、人事担当者の面談は数時間にわたった上、大声で「退職に応じなかったら懲戒解雇するしかないが、それでもいいのか」と怒鳴りました。

ようやくAから退職届を出してもらいましたが、このような進め方に問題はなかったでしょうか。

【回答のポイント】

退職勧奨を行うこと自体は問題ありませんが、退職を強要したと評価される場合には違法と判断され、退職が無効とされる可能性があります。

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退職勧奨の進め方(退職強要・不当解雇等にならない方法)

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